すぐ失業保険は貰えないのでしょうか
私は5月中ごろに自己都合で会社を退職し、現在休職中の22歳女です。
離職票を貰って、失業保険の手続きと国民年金の若年納付猶予という制度を使って
免除申請をするつもりだったのですが、会社の都合で
(おそらく税金・保険料の未納)ずっと離職票を貰えていませんでした。
その間、会社にもハローワークにも再三連絡していました。
昨日になってやっと離職票が出ましたとハローワークから連絡があったので、
届き次第手続きをしたいのですが、こちらが催促しているにも関わらず
会社の都合で離職票が貰えなかった場合でも、やはり自己都合で退職しているので
受給は3ヶ月先になってしまうんでしょうか?すぐ貰えていれば来月には
失業保険がおりるはずでした。その間私には収入はありませんでした。
今から手続きをして3ヵ月後に保険がおりても退職してから1年を過ぎてしまうと
自動的にストップしてしまうんですよね?それでは納得がいきません。
3ヶ月待たずに貰うことはできないんでしょうか。どなたかご回答頂ければ幸いです。
※もし間違った知識がありましたら申し訳ありません。
私は5月中ごろに自己都合で会社を退職し、現在休職中の22歳女です。
離職票を貰って、失業保険の手続きと国民年金の若年納付猶予という制度を使って
免除申請をするつもりだったのですが、会社の都合で
(おそらく税金・保険料の未納)ずっと離職票を貰えていませんでした。
その間、会社にもハローワークにも再三連絡していました。
昨日になってやっと離職票が出ましたとハローワークから連絡があったので、
届き次第手続きをしたいのですが、こちらが催促しているにも関わらず
会社の都合で離職票が貰えなかった場合でも、やはり自己都合で退職しているので
受給は3ヶ月先になってしまうんでしょうか?すぐ貰えていれば来月には
失業保険がおりるはずでした。その間私には収入はありませんでした。
今から手続きをして3ヵ月後に保険がおりても退職してから1年を過ぎてしまうと
自動的にストップしてしまうんですよね?それでは納得がいきません。
3ヶ月待たずに貰うことはできないんでしょうか。どなたかご回答頂ければ幸いです。
※もし間違った知識がありましたら申し訳ありません。
ご存じかと思いますが、給付制限はあなたがハローワークを訪れ「求職の申し込みをした日」から、まず待機期間が7日、その翌日からカウントされます。悔しいですが、あなたが離職票をもらっているのに、そのまま放置していたのと同じ扱いになると思います。
(税金やなんかの理由で離職票が出せないなど聞いたことないですが・・・)
しかしあなたの給付日数は90日ですよね?心情はともかく、給付制限を受けても十分来年の5月までは余裕があるのでは?もし、途中で3か月病気で入院したとか、出産・育児で働けないなどの場合は1年の受給期間を延長する手続き(条件を満たせば離職の日から最大4年延長可)もありますし、もっと長期の場合には失業給付に代えて傷病手当と名をかえて受給することができます。
お気持ちはわかりますが、苦情をいってあれやこれや時間を使うより、まずはハローワークに行って求職の申し込みをする事です。疑問な事は何でも答えてくれます。お若いのだから早期就職すれば再就職手当というのもありますからね。頑張って下さい!
(税金やなんかの理由で離職票が出せないなど聞いたことないですが・・・)
しかしあなたの給付日数は90日ですよね?心情はともかく、給付制限を受けても十分来年の5月までは余裕があるのでは?もし、途中で3か月病気で入院したとか、出産・育児で働けないなどの場合は1年の受給期間を延長する手続き(条件を満たせば離職の日から最大4年延長可)もありますし、もっと長期の場合には失業給付に代えて傷病手当と名をかえて受給することができます。
お気持ちはわかりますが、苦情をいってあれやこれや時間を使うより、まずはハローワークに行って求職の申し込みをする事です。疑問な事は何でも答えてくれます。お若いのだから早期就職すれば再就職手当というのもありますからね。頑張って下さい!
失業保険と国民健康保険について
パワハラで耐えきれず今年末に退職します。
この場合失業保険をすぐに受給できるのでしょうか?
扶養なしで再就職まで病院にかかるためには、国民健康保険に加入すべきですよね?
手続きはどこですればよいのでしょうか?
パワハラで耐えきれず今年末に退職します。
この場合失業保険をすぐに受給できるのでしょうか?
扶養なしで再就職まで病院にかかるためには、国民健康保険に加入すべきですよね?
手続きはどこですればよいのでしょうか?
失業保険は、解雇や、会社都合の場合は、すぐに支給されますが、自己都合の場合は、待機期間が有ります。
もし、パワハラでお悩みになられてるので有れば、会社の管轄の動労基準監督署へ相談されて、辞表などはまだ、出さない方が良いと思います。
もし、パワハラ等で、うつ病、その他病気等になってしまった時は、病院に行き、会社に行けない状態を医師が診断してくれれば、療養休暇が取れますので、自らお辞めになる前に、お考えになった方が良いと思います。
もし、お辞めになった場合は、今の会社の社会保険を引き継ぐ方法と、国民保険に変更する事が出来ます。
国民健康保険は、市町村の役所に窓口が有りますので、手続きをすれば、大丈夫です。
大変だとは、思いますが、頑張ってください。
もし、パワハラでお悩みになられてるので有れば、会社の管轄の動労基準監督署へ相談されて、辞表などはまだ、出さない方が良いと思います。
もし、パワハラ等で、うつ病、その他病気等になってしまった時は、病院に行き、会社に行けない状態を医師が診断してくれれば、療養休暇が取れますので、自らお辞めになる前に、お考えになった方が良いと思います。
もし、お辞めになった場合は、今の会社の社会保険を引き継ぐ方法と、国民保険に変更する事が出来ます。
国民健康保険は、市町村の役所に窓口が有りますので、手続きをすれば、大丈夫です。
大変だとは、思いますが、頑張ってください。
退職後の流れ、手続きについて。
去年9月から休職して、休職期間満了に伴い、一身上の都合により9月15日付で退職しました。
傷病手当金を受給しており、退職後あと6カ月継続して受給する予定です。
健康保険は、任意
継続せず、国保に切り替えます。
傷病手当金と雇用保険?(失業保険)は一緒には受け取れないとのことなので、
延長手続きをしようと思うのですが、
どのタイミングで職安に行けばいいでしょうか?
離職票などの書類は今日退職の手続きをしたため、まだ会社から受け取っていません。
国保に切りかえるにあたり、保険証はまだ返却してないなくて、
書類が届くまでに病院に行くのですが、退職日以降は保険証を使ったらダメですよね?
病院の受付に退職し、国保に切り替える旨を伝えたら大丈夫ですか??
退職が初めてで、上記の他にも必要な手続きなどあると思うのですが、
どのような手続きが必要で、どのようなことをしなければならないのかがわかりません。
具体的に順を追って教えていただけたらありがたいです。
転職活動はまだ医者から復職の許可がないことと、まだ仕事ができる自信がありません。
去年9月から休職して、休職期間満了に伴い、一身上の都合により9月15日付で退職しました。
傷病手当金を受給しており、退職後あと6カ月継続して受給する予定です。
健康保険は、任意
継続せず、国保に切り替えます。
傷病手当金と雇用保険?(失業保険)は一緒には受け取れないとのことなので、
延長手続きをしようと思うのですが、
どのタイミングで職安に行けばいいでしょうか?
離職票などの書類は今日退職の手続きをしたため、まだ会社から受け取っていません。
国保に切りかえるにあたり、保険証はまだ返却してないなくて、
書類が届くまでに病院に行くのですが、退職日以降は保険証を使ったらダメですよね?
病院の受付に退職し、国保に切り替える旨を伝えたら大丈夫ですか??
退職が初めてで、上記の他にも必要な手続きなどあると思うのですが、
どのような手続きが必要で、どのようなことをしなければならないのかがわかりません。
具体的に順を追って教えていただけたらありがたいです。
転職活動はまだ医者から復職の許可がないことと、まだ仕事ができる自信がありません。
まずは一番肝心な保険証の話をしますと、国民健康保険は市区町村役場や出張所などで申請すれば、その場で会社に確認を取って、その場で発行してもらえるはずです。そんなことはないと思いますが、仮にその場でもらえなかったら、病院にその旨を伝えましょう。健康保険が変わるので、おそらくその時だけ全額自己負担にして、保険証が届いたら、月末までに病院に出向いて、自己負担分との差額を返してもらいましょう。月初に保険証を忘れた、というのとは違うので、その時だけは一時的に全額自己負担もやむなし、と考えてください。
次に延長の手続きは離職票が届き次第手続きしてください。一か月かそこらは遅くなっても大丈夫ですけど、離職日が変わるわけではないので、いつやっても同じですから。
それから傷病手当を残り半年受け取るとのことですが、その時点で求職に応じられるのであれば、専用の診断書と言うか延長を解く専用の用紙があるので、それを担当医に書いてもらってください。傷病手当が終わったからと言って、すぐに求職に応じられない場合は延長を解く手続きはできません。お分かりだと思いますが、求職登録が可能なのはすぐに就職ができる方のみです。ただし、週20時間程度の就業ができる程度でも問題はないですので、そこのところは担当医と相談してください。本当はまだ無理なのに、延長を解いてしまうと、6か月以上の延長ですから、受給制限期間はありません。求職登録をしたあとて、おそらく10日ほどの間に説明会があるので、それには必ず出席してください。求職登録をしてから7日間は待機期間です。この間はアルバイトなども禁止です。待機期間が明けてから、3週間後に第1回目の認定日が来ます。昔はのほほんとしていても、問題なかったのですが、今は厳しくなって認定日までの間に2回以上の求職活動を行わなければいけないので、説明会は求職活動の1回とカウントされるので、必ず出席しましょう。求職活動とはどのようなものかということを話始めると長くなるので割愛しますが、そういったことも含めて説明会で説明がなされますから、眠ってしまわないようにしましょう。眠たくなるのはわかりますが、聞き逃すと結構まずいなぁということをやっちゃいますから。
2回目以降の認定日はその繰り返しです。2回の求職活動を怠ると、受給できない場合があるのでご注意ください。
まあ、分からないことがあったら、求職登録を行った時に小冊子をくれると思いますので、詳細はそちらで確認してください。
最後に余計なお世話と思いますが、1年間の休職中の雇用保険等の自己負担分は精算されていますか?精算されているのであれば問題ないですが、ちょっと気になったもので。
では、とにもかくにも、健康保険の手続きだけは早めに済ませてしまいましょう。
補足について。
何が言いたいのか、おそらく二つのことが混ざってしまったのではないか、と。
1.本当はまだ無理なのに、延長を解いて求職登録してしまうと求職活動をしないといけないし、下手をすると不正受給とみなされてしまう、ということ。
2.6か月の延長であれば、受給制限期間はない、ということ。
この二つが混ざったのだと思います。というか1の方の書き忘れか、と。
すみません。よく読み返しているつもりなんですけど…。ちゃんとしないといけないです。反省します。\(__ ) ハンセィ
次に延長の手続きは離職票が届き次第手続きしてください。一か月かそこらは遅くなっても大丈夫ですけど、離職日が変わるわけではないので、いつやっても同じですから。
それから傷病手当を残り半年受け取るとのことですが、その時点で求職に応じられるのであれば、専用の診断書と言うか延長を解く専用の用紙があるので、それを担当医に書いてもらってください。傷病手当が終わったからと言って、すぐに求職に応じられない場合は延長を解く手続きはできません。お分かりだと思いますが、求職登録が可能なのはすぐに就職ができる方のみです。ただし、週20時間程度の就業ができる程度でも問題はないですので、そこのところは担当医と相談してください。本当はまだ無理なのに、延長を解いてしまうと、6か月以上の延長ですから、受給制限期間はありません。求職登録をしたあとて、おそらく10日ほどの間に説明会があるので、それには必ず出席してください。求職登録をしてから7日間は待機期間です。この間はアルバイトなども禁止です。待機期間が明けてから、3週間後に第1回目の認定日が来ます。昔はのほほんとしていても、問題なかったのですが、今は厳しくなって認定日までの間に2回以上の求職活動を行わなければいけないので、説明会は求職活動の1回とカウントされるので、必ず出席しましょう。求職活動とはどのようなものかということを話始めると長くなるので割愛しますが、そういったことも含めて説明会で説明がなされますから、眠ってしまわないようにしましょう。眠たくなるのはわかりますが、聞き逃すと結構まずいなぁということをやっちゃいますから。
2回目以降の認定日はその繰り返しです。2回の求職活動を怠ると、受給できない場合があるのでご注意ください。
まあ、分からないことがあったら、求職登録を行った時に小冊子をくれると思いますので、詳細はそちらで確認してください。
最後に余計なお世話と思いますが、1年間の休職中の雇用保険等の自己負担分は精算されていますか?精算されているのであれば問題ないですが、ちょっと気になったもので。
では、とにもかくにも、健康保険の手続きだけは早めに済ませてしまいましょう。
補足について。
何が言いたいのか、おそらく二つのことが混ざってしまったのではないか、と。
1.本当はまだ無理なのに、延長を解いて求職登録してしまうと求職活動をしないといけないし、下手をすると不正受給とみなされてしまう、ということ。
2.6か月の延長であれば、受給制限期間はない、ということ。
この二つが混ざったのだと思います。というか1の方の書き忘れか、と。
すみません。よく読み返しているつもりなんですけど…。ちゃんとしないといけないです。反省します。\(__ ) ハンセィ
失業保険について教えて下さい。
21年7月から派遣労働者として11月まで働きました。
その後、自己都合で退職し
21年12月から22年4月末まで。(自己都合退社)
22年6月から12月まである会社で働きました。
もともと身体が弱く、上記の会社も自己都合で退社しました。
この場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
21年7月から派遣労働者として11月まで働きました。
その後、自己都合で退職し
21年12月から22年4月末まで。(自己都合退社)
22年6月から12月まである会社で働きました。
もともと身体が弱く、上記の会社も自己都合で退社しました。
この場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
失業保険(失業給付=基本手当)の受給資格要件(もらえる資格)を満たすために、原則として離職前2年間に12か月の被保険者期間が必要となります。
ですので、あなたの場合に当てはめ検証してみます。
※尚、正確な月日が不明ですいので、あくまで概算となります。
まず、離職前2年間をみるには、22年12月から2年前の20年12月が基準の月(起算月)となります。
そこから、順番に被保険者期間を求めると、
①21年7月~同年11月→5ヶ月
②21年12月~22年4月→5ヶ月
③22年6月~同年12月→7ヶ月
①+②+③=1年5ヶ月
となり、頭書説明した受給資格要件(もらえる資格)である、「原則として離職前2年間に12か月の被保険者期間」を充たしていますので、
結論は“もらえる”です。
尚、失業保険をもらうためには、上記各期間分の離職票(①②③)が必要です。
※②+③だけの場合でも、合計12ヶ月(1年)でギリギリセーフかも知れませんが、入社日と退職日の正確な日が不明なため、それによっては1年未満になる可能性があり、たとえ1日でも足らなければ上記要件を充たさずもらえません。
■文中の中で、「身体が弱く」とありましたが、「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等」により離職した場合、特定受給資格者とされ、(要件が緩和され)離職前1年間に被保険者期間が6ヶ月あれば、失業保険がもらえます。
※さらに、特定受給資格者と認定されれば、自己都合退職のように待期期間3ヶ月がなく、概ね手続きをしてから1ヶ月程度で失業保険がもらえます。
とにかく、全ての離職票を取り揃え、ハローワークに行ってください。
その際、必ず「離職理由は身体が弱かったため・・・」(特に最後の退職で、診断書があればベスト)と伝えてください。
補足です
前述のとおり、「特定受給資格者と認定されれば、自己都合退職のように待期期間3ヶ月が無い」と申し上げましたが、現在病気治療中(療養中)の場合は、待期期間はなくとも「病気のため働ける状態に無い」とさ認定され、失業保険は治るまでもらえません。念のため・・・・・・。
→回復すれば、すぐにもらえます。
ですので、あなたの場合に当てはめ検証してみます。
※尚、正確な月日が不明ですいので、あくまで概算となります。
まず、離職前2年間をみるには、22年12月から2年前の20年12月が基準の月(起算月)となります。
そこから、順番に被保険者期間を求めると、
①21年7月~同年11月→5ヶ月
②21年12月~22年4月→5ヶ月
③22年6月~同年12月→7ヶ月
①+②+③=1年5ヶ月
となり、頭書説明した受給資格要件(もらえる資格)である、「原則として離職前2年間に12か月の被保険者期間」を充たしていますので、
結論は“もらえる”です。
尚、失業保険をもらうためには、上記各期間分の離職票(①②③)が必要です。
※②+③だけの場合でも、合計12ヶ月(1年)でギリギリセーフかも知れませんが、入社日と退職日の正確な日が不明なため、それによっては1年未満になる可能性があり、たとえ1日でも足らなければ上記要件を充たさずもらえません。
■文中の中で、「身体が弱く」とありましたが、「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等」により離職した場合、特定受給資格者とされ、(要件が緩和され)離職前1年間に被保険者期間が6ヶ月あれば、失業保険がもらえます。
※さらに、特定受給資格者と認定されれば、自己都合退職のように待期期間3ヶ月がなく、概ね手続きをしてから1ヶ月程度で失業保険がもらえます。
とにかく、全ての離職票を取り揃え、ハローワークに行ってください。
その際、必ず「離職理由は身体が弱かったため・・・」(特に最後の退職で、診断書があればベスト)と伝えてください。
補足です
前述のとおり、「特定受給資格者と認定されれば、自己都合退職のように待期期間3ヶ月が無い」と申し上げましたが、現在病気治療中(療養中)の場合は、待期期間はなくとも「病気のため働ける状態に無い」とさ認定され、失業保険は治るまでもらえません。念のため・・・・・・。
→回復すれば、すぐにもらえます。
失業保険の延長手続きについて
妊娠をして8年働いていた会社を5月30日に退職しました。
つわりで体調が悪く失業保険の手続きに行くのをすっかり忘れていました…
もう退職してから2ヶ月目
も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?
離職表が手元に届いた時点で退職して一ヶ月は過ぎていました
妊娠をして8年働いていた会社を5月30日に退職しました。
つわりで体調が悪く失業保険の手続きに行くのをすっかり忘れていました…
もう退職してから2ヶ月目
も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?
離職表が手元に届いた時点で退職して一ヶ月は過ぎていました
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
>もう退職してから2ヶ月目も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?
今月中に受給期間の延長をしてください。
>もう一つ質問なんですが、夫の扶養に入っている場合は延長の手続きできないんですか?
夫の健保により異なります。
多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。
>給付されるときは扶養から外しますが、手続きもできないのですか?
そういう健保では扶養になるときは離職票を健保があずかることになるので結果として手続きができません。
離職票の提出を拒否すると健保は扶養の認定を拒否しますので扶養になれなくなります。
夫の健保に確認してください。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
>もう退職してから2ヶ月目も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?
今月中に受給期間の延長をしてください。
>もう一つ質問なんですが、夫の扶養に入っている場合は延長の手続きできないんですか?
夫の健保により異なります。
多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。
>給付されるときは扶養から外しますが、手続きもできないのですか?
そういう健保では扶養になるときは離職票を健保があずかることになるので結果として手続きができません。
離職票の提出を拒否すると健保は扶養の認定を拒否しますので扶養になれなくなります。
夫の健保に確認してください。
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