失業保険を受給してましたが、受給期間39日を残し再就職しました。ですが、再就職した会社をすぐに辞めてしまいその後就職した会社も辞める予定です。
(両方とも面接の話とは掛け離れた仕事内容なので)
就職して一年満たないので現在の会社で失業保険の受給はできません、そこで、受給期間が残っている分の失業保険を受給しようと思うのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか?仕事を二度変えたので、二社とも何か手続きしなければいけないのでしょうか?
無知ですいません。
どなたか教えていただけないでしょうか。
(両方とも面接の話とは掛け離れた仕事内容なので)
就職して一年満たないので現在の会社で失業保険の受給はできません、そこで、受給期間が残っている分の失業保険を受給しようと思うのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか?仕事を二度変えたので、二社とも何か手続きしなければいけないのでしょうか?
無知ですいません。
どなたか教えていただけないでしょうか。
受給中に就職して、その受給期間内に再び離職した場合
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)
2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。
(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。
(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)
(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。
*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)
2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。
(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。
(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)
(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。
*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
昨夜、主人のリストラ通告をされた件で質問をした者です。
自主退社と会社都合での退社では、失業保険等の違いはどれ暗い違うのですか?主人は自主退社の方が退職金が少しは多いと言うのですが、実情は辞めてお金が振り込まれるまでよく分かりません。どなたか教えてください!
自主退社と会社都合での退社では、失業保険等の違いはどれ暗い違うのですか?主人は自主退社の方が退職金が少しは多いと言うのですが、実情は辞めてお金が振り込まれるまでよく分かりません。どなたか教えてください!
自己都合と会社都合での退社した場合のとの違いについてですが、
自己都合の場合、支給開始時期はハローワーク申請後3ヶ月は待機期間(給付制限期間)です。給付金はもらえません。
会社都合の場合は、申請して約35日後から給付されますが、その内2週間は待機期間とみなされ(最初だけ)、その分給付日数が減日されます。
給付額ですが、解雇(会社都合、つまりリストラ)された場合、これを特定受給資格者といいます、①失業保険料を支払った期間、②年齢、③退職時の賃金(退職前6ヶ月)により給付日数、給付額が決まります。
日額、30~45歳で¥7,255、45~60歳で¥7,980です。※¥7,980以上はありません。
給付期間(特定受給資格)
35~45歳で最高270日、45~60歳で最高330日です。
※上記日数は、失業保険料を支払った期間が20年以上の場合です。
【参考例】年齢50歳、支払期間32年、退職時給与約¥50万。→日額¥7,980・期間330日。
もう少し知りたければ、再度質問を。
自己都合の場合、支給開始時期はハローワーク申請後3ヶ月は待機期間(給付制限期間)です。給付金はもらえません。
会社都合の場合は、申請して約35日後から給付されますが、その内2週間は待機期間とみなされ(最初だけ)、その分給付日数が減日されます。
給付額ですが、解雇(会社都合、つまりリストラ)された場合、これを特定受給資格者といいます、①失業保険料を支払った期間、②年齢、③退職時の賃金(退職前6ヶ月)により給付日数、給付額が決まります。
日額、30~45歳で¥7,255、45~60歳で¥7,980です。※¥7,980以上はありません。
給付期間(特定受給資格)
35~45歳で最高270日、45~60歳で最高330日です。
※上記日数は、失業保険料を支払った期間が20年以上の場合です。
【参考例】年齢50歳、支払期間32年、退職時給与約¥50万。→日額¥7,980・期間330日。
もう少し知りたければ、再度質問を。
傷病手当受給期間終了後と失業保険受給期間終了後について
先月うつ病で退職し、現在務めていた会社の保険組合に傷病手当を申請して収入源にしております。
しかし、退職者への傷病手当金は支給開始日から1年6カ月後までということで、計算してみるとあと数カ月で切れてしまいます。
まだうつ病が治っておらず、傷病手当の受給期間が終わったら働きだせるかと言われると難しいのですが、この場合収入なしで生活しなければならないのでしょうか?
※失業手当をもらおうにもお医者さんがOKを出したという証明書がないともらえないようなので、やはり収入なしになってしまうのでしょうか。
また、病気が完治し失業保険をもらいながら再就職先を探すとして、この失業保険の受給期間が終了してしまってもまだ就職できなかった場合も収入なしでの就職活動ということになるのでしょうか・・・。
このような知識に乏しく数カ月に収入なしの生活が待ってるのかと思うとさらに気が滅入ってしまいます。
ご存じの方やアドバイスなどありましたら回答よろしくお願いします。
先月うつ病で退職し、現在務めていた会社の保険組合に傷病手当を申請して収入源にしております。
しかし、退職者への傷病手当金は支給開始日から1年6カ月後までということで、計算してみるとあと数カ月で切れてしまいます。
まだうつ病が治っておらず、傷病手当の受給期間が終わったら働きだせるかと言われると難しいのですが、この場合収入なしで生活しなければならないのでしょうか?
※失業手当をもらおうにもお医者さんがOKを出したという証明書がないともらえないようなので、やはり収入なしになってしまうのでしょうか。
また、病気が完治し失業保険をもらいながら再就職先を探すとして、この失業保険の受給期間が終了してしまってもまだ就職できなかった場合も収入なしでの就職活動ということになるのでしょうか・・・。
このような知識に乏しく数カ月に収入なしの生活が待ってるのかと思うとさらに気が滅入ってしまいます。
ご存じの方やアドバイスなどありましたら回答よろしくお願いします。
すべての受給が終了したらもう、貯蓄で賄うか親に援助してもらうしかないです、
障害者認定となると障害者年金受給対象となる時もあるけどうつ程度だと不可能ですから。
障害者認定となると障害者年金受給対象となる時もあるけどうつ程度だと不可能ですから。
入籍日と扶養について全くわからないので教えてください。
現在、派遣で仕事をしているのですが、遠方の彼と結婚するため8月末で退職する予定です。
そのため、9月1日に人材派遣健康組合の被保険者の資格を喪失しますが、入籍予定日は9月14日です。
9月1日~13日までは、自分で今の健康保険を任意継続するか新たに国民健康保険に加入し、年金は国民年金に加入しないとダメなのでしょうか?
たった13日間なので、1ヶ月分の年金や健康保険料を支払うのが非常にもったいないのですが、この納めたお金は戻っては来ないのでしょうか?
入籍日を含む月の初めから相手の扶養に入れる方法はないものでしょうか?
例えばですが、9月1日に入籍すれば、ムダなお金を払うことなくすんなり相手の扶養に入れますでしょうか?
質問だらけで申し訳ないのですが、お答いただければ幸いです。
追伸:今いる派遣会社では、半年間しか働いてないので、失業保険の適用にはならないはずです。
現在、派遣で仕事をしているのですが、遠方の彼と結婚するため8月末で退職する予定です。
そのため、9月1日に人材派遣健康組合の被保険者の資格を喪失しますが、入籍予定日は9月14日です。
9月1日~13日までは、自分で今の健康保険を任意継続するか新たに国民健康保険に加入し、年金は国民年金に加入しないとダメなのでしょうか?
たった13日間なので、1ヶ月分の年金や健康保険料を支払うのが非常にもったいないのですが、この納めたお金は戻っては来ないのでしょうか?
入籍日を含む月の初めから相手の扶養に入れる方法はないものでしょうか?
例えばですが、9月1日に入籍すれば、ムダなお金を払うことなくすんなり相手の扶養に入れますでしょうか?
質問だらけで申し訳ないのですが、お答いただければ幸いです。
追伸:今いる派遣会社では、半年間しか働いてないので、失業保険の適用にはならないはずです。
人材派遣健康組合→人材派遣健康保険組合
入籍→婚姻届け出
9月14日付けで被扶養者・第3号被保険者になれるのなら、国民健康保険料/税と国民年金保険料はかかりません。月の末日での立場で、保険料/税がかかるかどうかが判断されますから。
事実婚の状態なら、被扶養者・第3号被保険者になれます。
大抵、住民票上同一世帯であり、続柄を「(未届の)妻」にしていれば認められるはずですが、保険者によるので、あらかじめ条件と
手続きに必要な書類を確認すべきでしょう。
〉9月1日に入籍すれば、ムダなお金を払うことなくすんなり相手の扶養に入れますでしょうか?
退職した(収入がなくなった)証明の書類が間に合うかどうか、という問題があります。
こればかりは事前に確認してもらわないと。
なお、
基本手当(失業給付)を受けられるのなら、収入があることになりますので、資格が認められないことがあります。
〉今いる派遣会社では、半年間しか働いてないので、失業保険の適用にはならないはずです。
「今いる派遣会社」での「働いた期間」によるのではありませんし、
また、特定理由離職者なら被保険者期間6ヶ月で受給資格を得ます。
入籍→婚姻届け出
9月14日付けで被扶養者・第3号被保険者になれるのなら、国民健康保険料/税と国民年金保険料はかかりません。月の末日での立場で、保険料/税がかかるかどうかが判断されますから。
事実婚の状態なら、被扶養者・第3号被保険者になれます。
大抵、住民票上同一世帯であり、続柄を「(未届の)妻」にしていれば認められるはずですが、保険者によるので、あらかじめ条件と
手続きに必要な書類を確認すべきでしょう。
〉9月1日に入籍すれば、ムダなお金を払うことなくすんなり相手の扶養に入れますでしょうか?
退職した(収入がなくなった)証明の書類が間に合うかどうか、という問題があります。
こればかりは事前に確認してもらわないと。
なお、
基本手当(失業給付)を受けられるのなら、収入があることになりますので、資格が認められないことがあります。
〉今いる派遣会社では、半年間しか働いてないので、失業保険の適用にはならないはずです。
「今いる派遣会社」での「働いた期間」によるのではありませんし、
また、特定理由離職者なら被保険者期間6ヶ月で受給資格を得ます。
3/31で会社の都合で派遣期間が終わります。派遣会社は1か月は派遣会社が次の仕事を探すという期間が必要といってましたが次の仕事はなかなかすぐには難しいようです。
そういった場合、5/5頃に失業保険を申請しようと思っているのですが、自己理由で辞めるのではないので、すぐに失業保険は出ると聞きました。大体5/5に申請をした場合、実際に銀行口座に振り込まれるのはいつごろでしょうか?また勤続年数1年9か月・平均月収(税込)171300円くらいですが、失業保険は幾ら位もらえるんでしょうか?
そういった場合、5/5頃に失業保険を申請しようと思っているのですが、自己理由で辞めるのではないので、すぐに失業保険は出ると聞きました。大体5/5に申請をした場合、実際に銀行口座に振り込まれるのはいつごろでしょうか?また勤続年数1年9か月・平均月収(税込)171300円くらいですが、失業保険は幾ら位もらえるんでしょうか?
詳しいことは手続きの際にハローワークで説明してもらえますが、
会社都合で辞める場合は「3カ月の給付制限」がないため、自己都合で辞めた場合より早くもらえます。
●まず、失業給付の時期の目安は、約5週間後と考えればよいでしょう。
以下は、その流れです。
(1)手続き(求職の申し込み)をした日
(2)申し込み後の7日間は給付のない待機期間(7日間経過)
(3)4週に1回の指定された失業認定日(原則、さかのぼった28日間の失業認定)
(4)28日分の失業給付の振り込み
※手続き日により(3)の日程は必ずしも(2)の4週後とはなりません。
●あなたが1回に受け取れる失業給付(28日分)は、8万円〜13万円弱といった感じでしょう。
計算法は以下の通りです。
失業給付(雇用保険の基本手当)の額は、退職前6カ月間のボーナスを除く賃金(税金や保険料をひく前の金額)をもとに決められます。
この総額を180日で割った「賃金日額」に、退職時の年齢などに応じた「給付率」をかけた額が「基本手当の日額」です。
あなたが60歳未満なら、あなたの給付率は「50〜80%」で、この辺の細かい計算法や数字は毎年変わっているようです。
会社都合で辞める場合は「3カ月の給付制限」がないため、自己都合で辞めた場合より早くもらえます。
●まず、失業給付の時期の目安は、約5週間後と考えればよいでしょう。
以下は、その流れです。
(1)手続き(求職の申し込み)をした日
(2)申し込み後の7日間は給付のない待機期間(7日間経過)
(3)4週に1回の指定された失業認定日(原則、さかのぼった28日間の失業認定)
(4)28日分の失業給付の振り込み
※手続き日により(3)の日程は必ずしも(2)の4週後とはなりません。
●あなたが1回に受け取れる失業給付(28日分)は、8万円〜13万円弱といった感じでしょう。
計算法は以下の通りです。
失業給付(雇用保険の基本手当)の額は、退職前6カ月間のボーナスを除く賃金(税金や保険料をひく前の金額)をもとに決められます。
この総額を180日で割った「賃金日額」に、退職時の年齢などに応じた「給付率」をかけた額が「基本手当の日額」です。
あなたが60歳未満なら、あなたの給付率は「50〜80%」で、この辺の細かい計算法や数字は毎年変わっているようです。
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