離職票が届く前に訓練校が開始になるのですが、それでよいのですか?失業給付の手続きは?
まだ受かっていないうちからの話でお恥ずかしいのですが、
これから訓練校に応募し、受かったら退職しようと思っています。
ハロワの方は、訓練開始日の前日までに退職していれば大丈夫ですと言っていたので、
おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
離職票が届くのも2週間はかかるとおもいますし・・。
それとも訓練校は失業保険の手続きも軽く済むのでしたっけ?
訓練校に行きながら1日だけちょっと遅刻などしてハロワに申請しにいくのでしょうか?
詳しい方教えてください。
お願いいたします。
まだ受かっていないうちからの話でお恥ずかしいのですが、
これから訓練校に応募し、受かったら退職しようと思っています。
ハロワの方は、訓練開始日の前日までに退職していれば大丈夫ですと言っていたので、
おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
離職票が届くのも2週間はかかるとおもいますし・・。
それとも訓練校は失業保険の手続きも軽く済むのでしたっけ?
訓練校に行きながら1日だけちょっと遅刻などしてハロワに申請しにいくのでしょうか?
詳しい方教えてください。
お願いいたします。
公共職業訓練の受講を前提として回答します。
>おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
その認識は違います。
訓練校入校前日までに失業給付の受給資格決定の手続きをしていないと「公共職業訓練」の「受講指示」をハローワークから受けられません。
つまり、訓練修了まで失業給付が受給できる「訓練延長給付」の対象にならなくなります。
早急に離職票を会社から送ってもらい、何とか訓練校入校前日までにハローワークで受給資格の決定手続きをしてください。
この件について、詳細は速やかにハローワークの給付担当へ問い合わせをし、よく相談してください。
法的には離職票は退職の翌日から10日以内に発行しなくてはならないはずです。
とにかく、会社に改めて離職票を可及的速やかに送ってもらうよう強くお願いすることです。
○補足に対する回答
>受講指示がなければ訓練延長給付ができないとのことですが、それがないとダメなのでしょうか?
はい。そのとおりです。
> 訓練期間も三ヶ月で、支給日数も90日なので、必要ないのでしょうか?
離職票がないと受講支持はしてもらえないのでしょうか?
訓練期間3ヶ月と支給日数90日は必ずしも一致しません。こればかりは何ともいえません。
離職票を持参して受給資格の決定を受けないと、「受講指示」はできないはずです。ただし、「受講推薦」と言う形で受給資格決定手続きが無くても「訓練の受講」そのものは可能です。
(失業給付の支給が無い時期が発生します。)
>例えば、8月4日退職で、8月5日から訓練が始まる場合、離職票を貰って申請するのが2週間後の18日となった場合、5〜18日は交通費も自腹で給付も無し、でも訓練は受けることができ、翌19日〜訓練終了(10月31日)まで給付を受けられるのでしょうか?
ここについては、ハローワークの給付担当へ電話でも問い合わせをしてください。
申し訳ありません。
>少しの金額損をする程度なら、事前に退職するのは怖いのですが、退職した方がいいのでしょうか?
これについても断定した回答ができません。
何故なら、事前の退職申し出が「自己都合退職」扱いとなると「給付制限3ヶ月間」が発生し、失業給付の受給を3ヶ月間待つ期間が発生するからです。
さらに失業給付の受給できる金額と派遣で就労される賃金がどの程度になるのかは、実際にハローワークで失業給付の金額が計算されないと分からないからです。
>ちなみに契約満了の自己都合退職(派遣)です。
延長給付は対象外かもしれません。
契約期間の合計が3年以上の派遣なら自己都合退職扱いで給付制限が3ヶ月間発生します。契約期間の合計が3年未満なら「契約期間満了」で給付制限3ヶ月間がありません。
公共職業訓練の入校日前日までに離職票をハローワークへ持参し、受給資格決定をして、「訓練受講指示」を受ければ給付制限3ヶ月は無くなります。
しかし、訓練受講を優先するために退職を前倒しすることについては、判断が分かれます。
公共職業訓練は年に何回も実施されていますし、今回の公共職業訓練の次の機会を待つという選択肢もあるかも知れません。
とにかく、明日にでも「離職票が間に合わない場合はどうなるのか」をすぐにハローワークの担当者へ電話連絡し相談することです。
あまりお役に立てずに、申し訳ありません。
○補足2
>退職する場合明日中に言わなければならないためハロワに確認する時間がとれません。
明日は退職の申し出はしない方がいいと思います。
まず、公共職業訓練も希望者全員が必ず入校できるものではありません。
選考試験で合格しないと入校できないのです。
そうした不確定要素を抱えながら、退職をするのはお勧めできません。
次回の公共職業訓練まで機会を待った方が良いかも知れません。
最終的には質問者ご自身のご判断になりますが。
>おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
その認識は違います。
訓練校入校前日までに失業給付の受給資格決定の手続きをしていないと「公共職業訓練」の「受講指示」をハローワークから受けられません。
つまり、訓練修了まで失業給付が受給できる「訓練延長給付」の対象にならなくなります。
早急に離職票を会社から送ってもらい、何とか訓練校入校前日までにハローワークで受給資格の決定手続きをしてください。
この件について、詳細は速やかにハローワークの給付担当へ問い合わせをし、よく相談してください。
法的には離職票は退職の翌日から10日以内に発行しなくてはならないはずです。
とにかく、会社に改めて離職票を可及的速やかに送ってもらうよう強くお願いすることです。
○補足に対する回答
>受講指示がなければ訓練延長給付ができないとのことですが、それがないとダメなのでしょうか?
はい。そのとおりです。
> 訓練期間も三ヶ月で、支給日数も90日なので、必要ないのでしょうか?
離職票がないと受講支持はしてもらえないのでしょうか?
訓練期間3ヶ月と支給日数90日は必ずしも一致しません。こればかりは何ともいえません。
離職票を持参して受給資格の決定を受けないと、「受講指示」はできないはずです。ただし、「受講推薦」と言う形で受給資格決定手続きが無くても「訓練の受講」そのものは可能です。
(失業給付の支給が無い時期が発生します。)
>例えば、8月4日退職で、8月5日から訓練が始まる場合、離職票を貰って申請するのが2週間後の18日となった場合、5〜18日は交通費も自腹で給付も無し、でも訓練は受けることができ、翌19日〜訓練終了(10月31日)まで給付を受けられるのでしょうか?
ここについては、ハローワークの給付担当へ電話でも問い合わせをしてください。
申し訳ありません。
>少しの金額損をする程度なら、事前に退職するのは怖いのですが、退職した方がいいのでしょうか?
これについても断定した回答ができません。
何故なら、事前の退職申し出が「自己都合退職」扱いとなると「給付制限3ヶ月間」が発生し、失業給付の受給を3ヶ月間待つ期間が発生するからです。
さらに失業給付の受給できる金額と派遣で就労される賃金がどの程度になるのかは、実際にハローワークで失業給付の金額が計算されないと分からないからです。
>ちなみに契約満了の自己都合退職(派遣)です。
延長給付は対象外かもしれません。
契約期間の合計が3年以上の派遣なら自己都合退職扱いで給付制限が3ヶ月間発生します。契約期間の合計が3年未満なら「契約期間満了」で給付制限3ヶ月間がありません。
公共職業訓練の入校日前日までに離職票をハローワークへ持参し、受給資格決定をして、「訓練受講指示」を受ければ給付制限3ヶ月は無くなります。
しかし、訓練受講を優先するために退職を前倒しすることについては、判断が分かれます。
公共職業訓練は年に何回も実施されていますし、今回の公共職業訓練の次の機会を待つという選択肢もあるかも知れません。
とにかく、明日にでも「離職票が間に合わない場合はどうなるのか」をすぐにハローワークの担当者へ電話連絡し相談することです。
あまりお役に立てずに、申し訳ありません。
○補足2
>退職する場合明日中に言わなければならないためハロワに確認する時間がとれません。
明日は退職の申し出はしない方がいいと思います。
まず、公共職業訓練も希望者全員が必ず入校できるものではありません。
選考試験で合格しないと入校できないのです。
そうした不確定要素を抱えながら、退職をするのはお勧めできません。
次回の公共職業訓練まで機会を待った方が良いかも知れません。
最終的には質問者ご自身のご判断になりますが。
失業保険の給付についてです。
保険をもらえる日付というのは決まっているんでしょうか。
3ヶ月間もらえるそうなんですが、例えば最初に手続きした日が10日であれば、翌月以降の支給日も10日になるんでしょうか。
10月末に、契約期間満了ということで会社都合で仕事を辞めたのですが、失業保険がすぐもらえると聞きました。
離職票は今作成中ということで、まだハローワークの手続きに行ってないんですが、もし手続きに行くのが遅くなったら何か不都合があるのかなあと思って不安になりました。
11月中には手続きしないといけないですよね?
ハローワークのHPでも調べたんですけどよく分からなかったので、よろしくお願いします。
保険をもらえる日付というのは決まっているんでしょうか。
3ヶ月間もらえるそうなんですが、例えば最初に手続きした日が10日であれば、翌月以降の支給日も10日になるんでしょうか。
10月末に、契約期間満了ということで会社都合で仕事を辞めたのですが、失業保険がすぐもらえると聞きました。
離職票は今作成中ということで、まだハローワークの手続きに行ってないんですが、もし手続きに行くのが遅くなったら何か不都合があるのかなあと思って不安になりました。
11月中には手続きしないといけないですよね?
ハローワークのHPでも調べたんですけどよく分からなかったので、よろしくお願いします。
離職票が来たら、ハローワークに行ってください。その他、国民保険とか、国民年金の変更もお忘れなく。
で、何時から受給かと言うと、会社都合なら待機の期間がありませんので、認定されれば、もらえますが、認定日が確か、受け付けた曜日単位になっていて、28日間毎に認定日をもうけていたような記憶があります(自分が失業保険をもらた時の事で、今は違うかもしれません)。
詳しくは、ハローワークに行けば分かりますよ。
で、何時から受給かと言うと、会社都合なら待機の期間がありませんので、認定されれば、もらえますが、認定日が確か、受け付けた曜日単位になっていて、28日間毎に認定日をもうけていたような記憶があります(自分が失業保険をもらた時の事で、今は違うかもしれません)。
詳しくは、ハローワークに行けば分かりますよ。
失業保険についての質問です。
8月いっぱいで、2年間勤めた会社を自己都合で退職したのですが
すぐにでも再就職する(できる)つもりだったので失業保険の手続きをしないまま
3ヶ月以上経過してしまったんですが、
これから失業保険の手続きをした場合、支給されるのはいつからになるんでしょうか?
退職日をさかのぼって、3ヶ月待たずにすぐに支給されますか?
8月いっぱいで、2年間勤めた会社を自己都合で退職したのですが
すぐにでも再就職する(できる)つもりだったので失業保険の手続きをしないまま
3ヶ月以上経過してしまったんですが、
これから失業保険の手続きをした場合、支給されるのはいつからになるんでしょうか?
退職日をさかのぼって、3ヶ月待たずにすぐに支給されますか?
質問日の次の日に手続きをした場合、まず12/9から7日間(当日起算)が待機期間、待機終了後3ヶ月間は離職理由による給付制限期間。となりますので、来年の3/16日から支給開始になります。(以上、原則)
例外として、給付制限期間中に開始日のある公共職業安定所長の支持による公共職業訓練を受講する場合、当該講習日から制限が解除されます。
要するに早く給付を受けられるということ。 ただ、失業給付を受けられる日数は制限前でも後でも90日間です。(原則)
例外として、給付制限後失業給付を受け、その受給期間中に公共職業訓練を開始すれば、訓練が終わるまで支給されます。たとえば、給付開始後85日目(6/13)から訓練を受けるとプラス訓練期間分支給日数が延長されます。
ただし、失業保険は遡及しません。
例外として、給付制限期間中に開始日のある公共職業安定所長の支持による公共職業訓練を受講する場合、当該講習日から制限が解除されます。
要するに早く給付を受けられるということ。 ただ、失業給付を受けられる日数は制限前でも後でも90日間です。(原則)
例外として、給付制限後失業給付を受け、その受給期間中に公共職業訓練を開始すれば、訓練が終わるまで支給されます。たとえば、給付開始後85日目(6/13)から訓練を受けるとプラス訓練期間分支給日数が延長されます。
ただし、失業保険は遡及しません。
失業保険のパーセンテージについての質問です。
年齢45歳。勤務年数6年。
会社都合による解雇で月収は20万円。
45歳以上~60歳未満の場合は→50%~80%というのは調べてわかりました。
ただ自分が何パーセントになるのかどこを調べてもわかりません。
またその金額×何日分毎月もらえますか?
離職票が届くまでまだ数日かかりそうなので不安で。
年齢45歳。勤務年数6年。
会社都合による解雇で月収は20万円。
45歳以上~60歳未満の場合は→50%~80%というのは調べてわかりました。
ただ自分が何パーセントになるのかどこを調べてもわかりません。
またその金額×何日分毎月もらえますか?
離職票が届くまでまだ数日かかりそうなので不安で。
20万円×6ヶ月÷180日≒6,667円(賃金日額)
{(-3×6,667×6,667)+(70,910×6,667)}÷71,200≒4,767円(基本日額)
4,767÷6,667≒0.715
よって、失業給付の日額は4,767円、賃金日額の71.5%となります。
上記は決まった計算式です。70,910とか71,200という数字も決まった計算数字です。
45歳・勤続6年・事業主都合で貰える所定給付日数は240日です。
失業手続きの日を含めて7日間の待期期間があり、その翌日から給付が始まります。
初回認定日は端数となりますが、その後は28日周期で失業の認定があり、認定日に28日分をデータ作成し送信します。
あとは指定した金融機関により数日の誤差がありますが、遅くとも1週間以内に振り込まれます。
{(-3×6,667×6,667)+(70,910×6,667)}÷71,200≒4,767円(基本日額)
4,767÷6,667≒0.715
よって、失業給付の日額は4,767円、賃金日額の71.5%となります。
上記は決まった計算式です。70,910とか71,200という数字も決まった計算数字です。
45歳・勤続6年・事業主都合で貰える所定給付日数は240日です。
失業手続きの日を含めて7日間の待期期間があり、その翌日から給付が始まります。
初回認定日は端数となりますが、その後は28日周期で失業の認定があり、認定日に28日分をデータ作成し送信します。
あとは指定した金融機関により数日の誤差がありますが、遅くとも1週間以内に振り込まれます。
失業保険について質問です。
8月いっぱいで会社都合で退職します。
失業保険の基本手当のみでは生活が苦しいので、受給を受けながらバイトをしたいと思っています。
もちろん月14日以内週20時間以内で働くつもりです。
その場合労働日の失業基本手当は繰り越されると思うのですが、受給期間である90日間の間コンスタントに毎月12日程度働いていた場合単純計算で36日分が繰り越され、90日終了後に36日分が支給されると理解しています。
これで間違いはないでしょうか?
その場合90日の支給期間が終わり繰り越された36日間の間に労働をした日はまた更に繰り越されてしまうのでしょうか?
そうなるとバイトを辞めない限りだらだらと支給が続く事になりそうなんですが…。
(どんな場合もバイトは1年以内には辞めるので不正受給にはあたらないと解釈しています)
誰か分かる方居ましたら回答いただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
8月いっぱいで会社都合で退職します。
失業保険の基本手当のみでは生活が苦しいので、受給を受けながらバイトをしたいと思っています。
もちろん月14日以内週20時間以内で働くつもりです。
その場合労働日の失業基本手当は繰り越されると思うのですが、受給期間である90日間の間コンスタントに毎月12日程度働いていた場合単純計算で36日分が繰り越され、90日終了後に36日分が支給されると理解しています。
これで間違いはないでしょうか?
その場合90日の支給期間が終わり繰り越された36日間の間に労働をした日はまた更に繰り越されてしまうのでしょうか?
そうなるとバイトを辞めない限りだらだらと支給が続く事になりそうなんですが…。
(どんな場合もバイトは1年以内には辞めるので不正受給にはあたらないと解釈しています)
誰か分かる方居ましたら回答いただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
バイトは1日4時間以上だと繰り越される形となるでしょうが(必ず繰越ではありません。結果論です。ずっと仕事が決まらなかった場合、結果としてそうなるだけです)、4時間未満の仕事の場合は減額対象となります。
それは当然のことながら繰り越しとなりません。
バイトをしながら受給するなら、ダラダラになるのが嫌なのであれば、バイトは必要最低限以下に抑え、受給期間中にきちんとしたところに就職できるよう就職活動にも全力を尽くされることをお勧めします。
また、どんな場合も1年以内に止めるので不正受給にあたらないと書かれていますが、そうではありませんよ。
申告せず(もしくは虚偽の申告をした場合)、それはどんな理由があっても不正となります。
期間や時間の問題ではありません。
補足の補足
そうですか。
受給に関しては、必ず全部繰り越されると言う約束事ではありません。途中で仕事が決まれば、貰えなかった分は貰えないまま終わるかもしれません。また、手続きが遅れた場合も全部貰えないまま終わるかもしれません。
その辺りに注意し、申告しながら受給すれば多分大丈夫でしょう。
あとは、状況が変わったり分からないことがあれば必ず安定所の窓口で相談されることです。
それと、一番いいのは次の仕事が在職中に決まることです。
失業保険は貰わないまま通算させ、次の会社に就職することができればいいんですけどね。
お仕事探し頑張ってください。
ご参考になさってください。
それは当然のことながら繰り越しとなりません。
バイトをしながら受給するなら、ダラダラになるのが嫌なのであれば、バイトは必要最低限以下に抑え、受給期間中にきちんとしたところに就職できるよう就職活動にも全力を尽くされることをお勧めします。
また、どんな場合も1年以内に止めるので不正受給にあたらないと書かれていますが、そうではありませんよ。
申告せず(もしくは虚偽の申告をした場合)、それはどんな理由があっても不正となります。
期間や時間の問題ではありません。
補足の補足
そうですか。
受給に関しては、必ず全部繰り越されると言う約束事ではありません。途中で仕事が決まれば、貰えなかった分は貰えないまま終わるかもしれません。また、手続きが遅れた場合も全部貰えないまま終わるかもしれません。
その辺りに注意し、申告しながら受給すれば多分大丈夫でしょう。
あとは、状況が変わったり分からないことがあれば必ず安定所の窓口で相談されることです。
それと、一番いいのは次の仕事が在職中に決まることです。
失業保険は貰わないまま通算させ、次の会社に就職することができればいいんですけどね。
お仕事探し頑張ってください。
ご参考になさってください。
失業保険の認定日の件なんですが。。。
来月の8月6日が認定日なんですけど
8月2日に実家の方で友人の結婚式があります。
実家が九州で行ったり来たりすると
交通費もかかってしまうので
そのままお盆まで実家に帰ろう思っています。
そういった場合どういう処理をしたらいいですか??
認定日が延びてしまうのは仕方ないと思っています。
帰ってくるのが20日くらいになりそうなんですが
認定日から2週間遅れても
9月の認定日で処理されますか??
すいません、よろしくお願いします。
来月の8月6日が認定日なんですけど
8月2日に実家の方で友人の結婚式があります。
実家が九州で行ったり来たりすると
交通費もかかってしまうので
そのままお盆まで実家に帰ろう思っています。
そういった場合どういう処理をしたらいいですか??
認定日が延びてしまうのは仕方ないと思っています。
帰ってくるのが20日くらいになりそうなんですが
認定日から2週間遅れても
9月の認定日で処理されますか??
すいません、よろしくお願いします。
認定日の変更は、就職関連(面接とか)や病気、とかの場合だけだったような気がします。
実家に帰るから、、というのはダメだと思いますよ。
実家でしばらく誰かを介護する必要がある、、とかなら大丈夫かもしれないですけど。
認定日を変更するには事前連絡と証明書(面接なら、応募先の会社から、病気なら病院の診断書)が必要になりますから、嘘はつけません。
とりあえず、ハロワに電話してみてはいかがでしょうか。
実家に帰るから、、というのはダメだと思いますよ。
実家でしばらく誰かを介護する必要がある、、とかなら大丈夫かもしれないですけど。
認定日を変更するには事前連絡と証明書(面接なら、応募先の会社から、病気なら病院の診断書)が必要になりますから、嘘はつけません。
とりあえず、ハロワに電話してみてはいかがでしょうか。
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