失業保険の給付について。
①平成19年7月~20年9月末
②平成20年10月14日~4月10日までの契約で2ヶ所で働きました。
それぞれ1年3ヶ月と6ヶ月弱なので失業保険給付金の受給資格はあります。
基本手当は、直近の6ヶ月の給与額から計算するとききました。
私の場合、4月10日からさかのぼっての6ヶ月なのか、20年9月からさかのぼって6ヶ月なのかがわかりません。
派遣会社はどちらも同じところです。
就業日数が11日以下の月はありません。
また、1つめの会社は契約更新の話があったが自分から断り、2つめの会社は更新がありませんでした。
この場合、会社都合になりますか?
①平成19年7月~20年9月末
②平成20年10月14日~4月10日までの契約で2ヶ所で働きました。
それぞれ1年3ヶ月と6ヶ月弱なので失業保険給付金の受給資格はあります。
基本手当は、直近の6ヶ月の給与額から計算するとききました。
私の場合、4月10日からさかのぼっての6ヶ月なのか、20年9月からさかのぼって6ヶ月なのかがわかりません。
派遣会社はどちらも同じところです。
就業日数が11日以下の月はありません。
また、1つめの会社は契約更新の話があったが自分から断り、2つめの会社は更新がありませんでした。
この場合、会社都合になりますか?
原則として、離職した日の直前6か月に支払われた賃金になりますので4月10日からさかのぼります。
離職理由は最後に離職した時のものとなります。
更新のない契約なら会社都合にはならないと思います。
賃金支払対象日が11日以上の月なので10日なら4月は対象外ですね。
離職理由は最後に離職した時のものとなります。
更新のない契約なら会社都合にはならないと思います。
賃金支払対象日が11日以上の月なので10日なら4月は対象外ですね。
知り合いが今失業保険をもらっています
何度も職安に通い面接を受けてますが
ことごとく落ちています
失業保険が今月で切れるみたいですが
もしこのまま仕事がみつからない場合はどうすればいいですか?
失業保険の延長はできませんか?
何度も職安に通い面接を受けてますが
ことごとく落ちています
失業保険が今月で切れるみたいですが
もしこのまま仕事がみつからない場合はどうすればいいですか?
失業保険の延長はできませんか?
失業保険の延長がある場合、職安の人からその話があります。何も話がないのなら延長はないでしょう。
このまま仕事が見つからない場合は、保険が切れたあとはどうしたら良いのかも職安に相談、並行して地元の役所に相談、あわせて生活保護申請の準備をするしかありません。
このまま仕事が見つからない場合は、保険が切れたあとはどうしたら良いのかも職安に相談、並行して地元の役所に相談、あわせて生活保護申請の準備をするしかありません。
失業保険について(受給期間中の派遣について)
夫の就職のために、4月より県外へ引っ越すこととなり、3月いっぱいで退職することになりました。
常勤の復帰希望で、就職先はまだ決まっていないのですが、週20時間以内の短期の派遣に空きがあり、そこではすぐに働けそうです。
①失業給付を受給しながら、20時間内で働くと、そのぶんは減額されてしまうのでしょうか?
②20時間働くと、どのくらいの金額が減額されるのでしょうか?
③減額されるのであれば、派遣で働かずに、失業給付だけ受け取っていた方が、お得なのでしょうか?
④失業前の半年間が育休中だった場合は、毎月どのくらいの金額が給付されるのでしょうか?
⑤毎月20万程度の給与だった場合の失業給付金は、毎月どのくらいの金額をいただけるのでしょうか?
解答よろしくお願いいたします。
夫の就職のために、4月より県外へ引っ越すこととなり、3月いっぱいで退職することになりました。
常勤の復帰希望で、就職先はまだ決まっていないのですが、週20時間以内の短期の派遣に空きがあり、そこではすぐに働けそうです。
①失業給付を受給しながら、20時間内で働くと、そのぶんは減額されてしまうのでしょうか?
②20時間働くと、どのくらいの金額が減額されるのでしょうか?
③減額されるのであれば、派遣で働かずに、失業給付だけ受け取っていた方が、お得なのでしょうか?
④失業前の半年間が育休中だった場合は、毎月どのくらいの金額が給付されるのでしょうか?
⑤毎月20万程度の給与だった場合の失業給付金は、毎月どのくらいの金額をいただけるのでしょうか?
解答よろしくお願いいたします。
4時間以上→就労
(例、7時間/1日を7日間働いた場合)
(1)給付日数から7日分を引いて、最終給付月の翌月に7日分のみ受け取る方法。
※通常給付日数28日‐7日=21日分×1日基本給付=〇円
※最終給付月の翌月に
7日分×1日基本給=〇円
(2)通常給付を受け取り、その内の7日間分は、1日基本給×30%で受け取る方法。
※通常給付日数28日‐7日=21日+7日×(1日基本給×30%)=〇円
どちらにせよハローワークで申請しないとダメですよ。
(例、7時間/1日を7日間働いた場合)
(1)給付日数から7日分を引いて、最終給付月の翌月に7日分のみ受け取る方法。
※通常給付日数28日‐7日=21日分×1日基本給付=〇円
※最終給付月の翌月に
7日分×1日基本給=〇円
(2)通常給付を受け取り、その内の7日間分は、1日基本給×30%で受け取る方法。
※通常給付日数28日‐7日=21日+7日×(1日基本給×30%)=〇円
どちらにせよハローワークで申請しないとダメですよ。
失業保険と職業訓練校。
失業保険を受給しつつ職業訓練校に通いたいと思い計算して退職し、これから職安に手続きしに行こうという時に怪我をしてしまい、今年の入学に間に合いそうに無く仕方な
く来年に持ち越そうと思ったのですが1年以内に受給まで終わってなくっちゃダメと書いてあったのですが・・・・失業保険の期間延長は可能でしょうか?
又、その時はなんと言えばいいのでしょうか?条件に就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある人が受給できる条件と書いてあったので・・・・。
ご存知の方いましたら回答よろしくお願いします。
失業保険を受給しつつ職業訓練校に通いたいと思い計算して退職し、これから職安に手続きしに行こうという時に怪我をしてしまい、今年の入学に間に合いそうに無く仕方な
く来年に持ち越そうと思ったのですが1年以内に受給まで終わってなくっちゃダメと書いてあったのですが・・・・失業保険の期間延長は可能でしょうか?
又、その時はなんと言えばいいのでしょうか?条件に就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある人が受給できる条件と書いてあったので・・・・。
ご存知の方いましたら回答よろしくお願いします。
怪我をして働けない状態であれば、医師の診断書を添えて
受給期間の延長をすればいいですよ
たいしたことはいわなくても、正直に
「怪我をして直ぐに働けない状態になったので受給期間を延長したい」
といえばいいですよ
受給期間の延長をすればいいですよ
たいしたことはいわなくても、正直に
「怪我をして直ぐに働けない状態になったので受給期間を延長したい」
といえばいいですよ
結婚と失業保険について
現在大阪在住です。5月末で退職後に6月初旬には東京に引っ越して結婚するのですが、この場合の失業保険の手続きとしては引っ越す前に大阪のハローワークに離職票を提出するべきか引っ越し先のハローワークに提出するのか。どちらがよいでしょうか?
現在大阪在住です。5月末で退職後に6月初旬には東京に引っ越して結婚するのですが、この場合の失業保険の手続きとしては引っ越す前に大阪のハローワークに離職票を提出するべきか引っ越し先のハローワークに提出するのか。どちらがよいでしょうか?
結婚して、遠方に転居をし、通常の通勤手段で概ね往復4時間以上、転居先から元の職場まで通勤時間がかかる場合は、特定理由離職者に認定されます。手続き時に住民票などが必要なので、入籍後東京で手続きした方がいいでしょう。離職票なども10日から2週間くらい手元に届くまで時間がかかるでしょうから、大阪で手続きするのは事実上無理だと思いますし、大阪で手続きをしてしまうと、結婚のために転居をして通勤困難者にはなっていないので、その場合は一般受給資格者になってしまいますし。
ただ、一般受給資格者と特定理由離職者の違いは、基本的には給付制限期間があるかないかというだけの話なので、給付制限期間があったほうが良ければ、大阪で手続きして、東京で住所などの変更手続きをすればいいだけです。
もっとも、特定理由離職者の場合、一部を除いて、
①離職前2年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上ない。
②離職前1年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある。
①②両方の条件を満たしている場合は、所定給付日数を決める被保険者期間である、有効なこれまでの雇用保険の被保険者期間の通算(算定基礎期間と言います)と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ます。
あとは結婚後に専業主婦になるという場合にはそもそも受給資格はありません。
補足について。
特定受給資格者ではなく、この場合は特定理由離職者です。特定理由離職者と特定受給資格者は異なる受給資格です。
特定理由離職者になるためには、結婚を機に転居をして、元の職場までの通勤時間が概ね往復4時間以上かかるという要件を満たさなければいけないので、在職中に入籍しても、今現在の住所を管轄するハローワークで受給申請をしてしまうと、単に結婚して離職したというだけの話になってしまい、一般受給資格者になってしまうということです。
特定受給資格者、特定理由離職者として認定されるためには、原則として証拠となる客観的な書類が必要になるので、在職中に入籍してしまっても、退職後に入籍しても、今現在の住所で受給申請をしてしまうと、結婚したことはわかっても、転居はしていないので、結婚のために離職をし、遠方に転居した結果、通勤困難者になったことの証明ができないので、それを証明するためには転居をしてからでなければ、通勤困難者になることの証明ができないので、在職中に入籍しても、退職後に入籍しても、受給申請は転居先でしないと通勤困難者であることの証明ができないので、最低でも受給申請は東京に転居をした後にしなければ一般受給資格者になってしまうということです。
在職中に入籍すれば、離職票などの氏名も戸籍上の氏名も、住民票の氏名も同じになるので分かりやすいかもしれないですけど、転居後に申請しないと特定理由離職者にならない可能性があるということです。
5月末に退職をして、6月初旬に転居をするのであれば、離職票などは10日~14日は手元に届くまでに時間がかかると思いますから、結局は転居先である東京で受給申請をすることになると思いますから、その時点では入籍していないと単に引っ越してきたというように見えてしまうので、東京の住所の管轄のハローワークに、結婚に伴って通勤困難者として認定を受けるためには、どのような証明書を持参すればいいのかを事前に問い合わせたほうが良いと思います。
正直、ハローワークは場所、窓口、担当職員によって、見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるので、管轄のハローワークに問い合わせてから書類を揃えなければ、受給申請はしたものの、「あれ?」ということになってしまうこともあります。まあ、その時には不服申し立てをすればいいっちゃいいんですけど。
ただ、一般受給資格者と特定理由離職者の違いは、基本的には給付制限期間があるかないかというだけの話なので、給付制限期間があったほうが良ければ、大阪で手続きして、東京で住所などの変更手続きをすればいいだけです。
もっとも、特定理由離職者の場合、一部を除いて、
①離職前2年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上ない。
②離職前1年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある。
①②両方の条件を満たしている場合は、所定給付日数を決める被保険者期間である、有効なこれまでの雇用保険の被保険者期間の通算(算定基礎期間と言います)と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ます。
あとは結婚後に専業主婦になるという場合にはそもそも受給資格はありません。
補足について。
特定受給資格者ではなく、この場合は特定理由離職者です。特定理由離職者と特定受給資格者は異なる受給資格です。
特定理由離職者になるためには、結婚を機に転居をして、元の職場までの通勤時間が概ね往復4時間以上かかるという要件を満たさなければいけないので、在職中に入籍しても、今現在の住所を管轄するハローワークで受給申請をしてしまうと、単に結婚して離職したというだけの話になってしまい、一般受給資格者になってしまうということです。
特定受給資格者、特定理由離職者として認定されるためには、原則として証拠となる客観的な書類が必要になるので、在職中に入籍してしまっても、退職後に入籍しても、今現在の住所で受給申請をしてしまうと、結婚したことはわかっても、転居はしていないので、結婚のために離職をし、遠方に転居した結果、通勤困難者になったことの証明ができないので、それを証明するためには転居をしてからでなければ、通勤困難者になることの証明ができないので、在職中に入籍しても、退職後に入籍しても、受給申請は転居先でしないと通勤困難者であることの証明ができないので、最低でも受給申請は東京に転居をした後にしなければ一般受給資格者になってしまうということです。
在職中に入籍すれば、離職票などの氏名も戸籍上の氏名も、住民票の氏名も同じになるので分かりやすいかもしれないですけど、転居後に申請しないと特定理由離職者にならない可能性があるということです。
5月末に退職をして、6月初旬に転居をするのであれば、離職票などは10日~14日は手元に届くまでに時間がかかると思いますから、結局は転居先である東京で受給申請をすることになると思いますから、その時点では入籍していないと単に引っ越してきたというように見えてしまうので、東京の住所の管轄のハローワークに、結婚に伴って通勤困難者として認定を受けるためには、どのような証明書を持参すればいいのかを事前に問い合わせたほうが良いと思います。
正直、ハローワークは場所、窓口、担当職員によって、見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるので、管轄のハローワークに問い合わせてから書類を揃えなければ、受給申請はしたものの、「あれ?」ということになってしまうこともあります。まあ、その時には不服申し立てをすればいいっちゃいいんですけど。
失業保険受給するので、旦那様の扶養を抜けます
退職後、妊娠・出産のため受給延長をしてたので、やっとこの度就職活動を再開することにしました。
そこで、旦那の扶養から健康保険等抜ける手続きをしたいのですが、この場合いつ抜ける日にしていただいたらよいのか分からず質問しました。
旦那さんの会社からは「いつにしますか?」ときかれ、ハローワークに問い合わせても、「会社に聞いてください」とのことでした。
9月2日に受給資格決定。
待機七日間(9月2日から8日まで)
9月9日から9月29日
9月30日初回認定日
10月28日第二回認定日
11月25日第三回認定日
と、続きます。
宜しくお願いします。
退職後、妊娠・出産のため受給延長をしてたので、やっとこの度就職活動を再開することにしました。
そこで、旦那の扶養から健康保険等抜ける手続きをしたいのですが、この場合いつ抜ける日にしていただいたらよいのか分からず質問しました。
旦那さんの会社からは「いつにしますか?」ときかれ、ハローワークに問い合わせても、「会社に聞いてください」とのことでした。
9月2日に受給資格決定。
待機七日間(9月2日から8日まで)
9月9日から9月29日
9月30日初回認定日
10月28日第二回認定日
11月25日第三回認定日
と、続きます。
宜しくお願いします。
〉旦那さんの会社からは「いつにしますか?」ときかれ
あなたから受給資格者証も何も見せられていない会社には、手当の支給対象期間の初日がいつなのか分かりませんからねえ。
協会けんぽ(保険者が「全国健康保険協会」)である場合、書いてある通りなら、9月9日の時点で資格喪失です。
とっくに届け出期限は過ぎてます。
細かいことですが
〉受給延長を
「受給期間の延長」です。
意味の違いにご注意。
〉旦那の扶養から健康保険等抜ける
「健康保険や年金の“扶養”から抜ける」です。
あなたから受給資格者証も何も見せられていない会社には、手当の支給対象期間の初日がいつなのか分かりませんからねえ。
協会けんぽ(保険者が「全国健康保険協会」)である場合、書いてある通りなら、9月9日の時点で資格喪失です。
とっくに届け出期限は過ぎてます。
細かいことですが
〉受給延長を
「受給期間の延長」です。
意味の違いにご注意。
〉旦那の扶養から健康保険等抜ける
「健康保険や年金の“扶養”から抜ける」です。
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