失業保険についてです。
失業保険延長の候補になっていたのですが今回認定日に実績が足りず、不認定処分を受けてしまい、延長の候補から外れてしまいました。。
後から実績について調べている
と、個人での電話での応募も実績に含まれるようで、実績回数が規定数を超えていることに気づきました。
一度受けた不認定処分どうにかなりませんでしょうか。
不服申し立てでは、「審査請求」という制度があります。

失業等給付に関する処分に不服があるとして、【雇用保険審査官】に審査請求します。
文書でも、口頭でもどちらでもよいです。【雇用保険審査官】は都道府県の労働局にいると思いますが、「審査請求をしたいので、最寄の雇用保険審査官のいる場所を教えて下さい」とハローワークの職員にたずねると良いでしょう。

さらに、審査請求の結果に不服がある場合、又は、審査請求した日の翌日から起算してが「3箇月経過」しても決定が無い場合、【労働保険審査会】に再審査請求します。文書のみで、口頭は不可です。審査請求の謄本が送付された日の翌日から起算して「60日以内」にしなければなりません。

雇用保険法では、このような決まりがあります。
教えてください。
正社員で働いています。夜は夜間の学校に通っています。
4月からも学校は続けます。
2月で仕事を辞め、3月から短期のバイトをし、それからバイトか派遣で働こうと考えております。

保険、年金の切り替えはハローワークで教えていただけますか?
失業保険はもらえますか?
他に何か切り替え、手続きはしたほうがよいですか?
手続きの方法はハローワークで教えてもらえます。心配は要りません。
現在の職場を退職する際に、「離職票-1、離職票-2」および「雇用保険被保険者証」を忘れずにもらってください。
離職票には、あなたの退職理由と最近6ヶ月の支払給与が記載されます。これによって、もらえる失業保険の額、期間及び支払開始日などが決まります。
保険・年金などの切替は役所で行いますが、それらも含めてハローワークで説明してもらえますよ。
5月から失業保険を貰う手続きをします。今まで社会保険でしたが、国民保険に移行しなければなりません。失業保険から保険料を払うのは厳しいので一緒に住んでいる姉の社会保険に扶養として入れますか?
雇用保険の失業給付金受給期間中は、お姉様の「被扶養者」となることはできません。
ただし、失業給付金の基本手当日額が低額(3,611円以下)の場合は可能となります。
失業保険の受給期間中は旦那の扶養に入れるのでしょうか?
先日、人員整理の為、会社都合で退職することになりました。失業保険の給付は3ヶ月となりそうですので、旦那の扶養に入ってしまいたいのですが、受給中は扶養には入れないのではないか?と知人に言われました。
3ヶ月後には扶養に入る予定なのですが、受給中は国保に入っておいて、受給期間満了で扶養に入ったほうがよいのでしょうか?

読みにくい質問ですみませんが、詳しい方いらっしゃいましたら回答お願いします。
税法と社会保険の取扱いが異なります。

所得税では失業保険給付は非課税となりますから通勤費を除いて103万円までの収入であれば、扶養家族です。

社会保険上においては扶養家族になるためには、年収130万円未満ですからいかがなんでしょう(被保険者年収の半分未満基準もあり)失業保険給付も収入金額に含みますので通勤費を含み年間収入130万円未満扶養家族になります。

それぞれ通勤費範囲の扱いが異なりなりますので細部は確認下さい。

会社独自のの扶養家族手当ての取扱いもあり、一概に判断できません、会社の担当部に確認されがよろしいと思いますね。
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