すぐに失業保険はもらえますか?仕事をやめて、夫の単身赴任先(徳島)に行くことにしました。夫の単身赴任は2年ほど前から始まっています。今のタイミングでもやむおえない理由としてあつかってもらえますか?
私の夫は転勤族です。家族構成は夫、子供(3歳と5歳)、私の実母そして私です。私は現在熊本にいて、ある会社でパートタイマーとして勤務しており、実母も食品関係の会社でパートタイマーとして働いています。ここ数年転勤の辞令が年に2回ほどでるようになり、2年ほど前から夫は単身赴任をしていました。ついていくことも考えましたが、転勤の間隔が半年と早く、生活のことを考えるとついていくのは困難と考え単身赴任をしてもらっていました。しかし、今年9月から徳島に移動になった際、ここでの勤務が長くなりそうだということを言われ...。長女が来年小学校に上がること、徳島からしょっちゅう帰ってくることができなくなったこと、2重生活が大変になってきたことなどから、いろいろ話をした結果徳島にみんなで行くことにしました。

そこで私も12月いっぱいで仕事をやめることにしましたが、この場合夫の転勤という理由ですぐに失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。また、私自身がだめでも、実母はすぐにもらうことができるでしょうか。

実母は63歳で、今の職場で65歳まで働きたいという気持ちがありました。しかし、1人で熊本に残ることもできません。

どなたか、教えてください。
結論から言えば、残念ながら質問者様の場合
自己都合の退職とみなされ、7日+90日の待機期間の後の
支給になるかと思います。

特定受給資格者の場合は待機期間がありませんが
その定義の概要は
I 「倒産」等により離職した者

II 「解雇」等により離職した者

III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)
未満であって以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退
触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の
受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために
離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病
負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変した
ことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより
離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避

(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の
募集に応じて離職した者等
となっています。

質問者様の場合
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避となり「特定受給資格者」になるかもしれませんが
それは、1年以内のお勤めで尚且つご主人の転勤と共に一緒に
異動した場合です。
ですが、ご主人が先に単身赴任しており、すでに2年経過しています。
会社都合(解雇等)でなければ、自己都合退職と同じ扱いになるかと思います。

また、お母さまはご主人の扶養に入っているのでしょうか?
お母様の場合は
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
になり特定受給資格者に該当されるかもしれませんが
こちらも1年以内のお勤めです。
1年を超えた場合は、該当しません。
ですが、質問者様同様、詳しくは最寄りのハローワークで
お問い合わせになってみて下さい。

尚、引っ越し先でも失業保険の手続きはできますので
そちらのハローワークで必要書類を持参して、手続きをして下さいね。

ご参考になれば幸いです。
困っています。皆さんのご意見お願いいたします。今ハローワークの失業保険(就職する二日前に一回目が振り込まれていました)を使いながら転職先をさがしていたところ飲食関係への正社員の就職が
きまりました。次こそは正社員で頑張っていける会社をさがそうと紹介してもらうと次の日すぐに面接にくるようにいわれ社長面接のもとすぐに採用が決まりました。求人内容との違いがよくあるということを不安に思い確認するためいろいろ質問しました。基本給が求人よりすこし少ないとは思いつつ 休みはちゃんと週休二日ですか→いまは人が足らんから一日と半休やな 出勤時間は仕込みもいれて10時ですか→仕込みは簡単やから10時です 残業は月5時間くらいとなってますが→そうやね 仕事は一日何時間ですか→朝と晩忙しいときはいてほしいから朝から夜までやけどあいだの昼3時~夕方6時くらいまでは休憩したり軽い手伝いしたりです財形もあり本気で自分で店だしたい人は会社ぐるみで応援するとまでいってくれました。飲食関係ならこれくらいは我慢しなきゃいけないかなと納得し了承しました。正社員雇用までの数日間はアルバイトとしてきてほしいといわれ早く働きたいとおもい行った一日目・・・店長さんはとても面倒見よさそうな優しい人でした・・でも実際に勤務状況教えてもらうとまずくれた制服は全部ぼろぼろの使い回しでポケットの破れはすべて安全ピンでとめ、休みはとれても週1しかも半日だけ 仕込みは9時から来ないと間に合わない 毎日朝から晩まで仕事やし残業やけど残業してないようにタイムガードを訂正させられ正社員は休憩もご飯をたべる暇もないよといわれ一日で断念してしまいました。制服をクリーニングして返すように言われ行くのも気まずく失礼ながら謝罪の手紙と失業保険再開に必要な離職状況証明書を郵送させてもらいました。すると社長から電話でいきなり一日でやめて迷惑かけておいて郵送で書類書けっておくるて人としてどうなんや 制服やて何万もいっとんぞ 労働何とか局で前の仕事犯罪してないかしらべよか?とかレジの金とってないかとか散々いわれ、書類帰ってきてからかこうと思い自分が住所名前も書いてなかったため結局直接こないと離職状況証明書はかいてもらえないといわれました。書いても来るのにまた1ヶ月かかるぞとかいわれました。行ったら何をいわれるか・・行かずに失業保険あきらめるかどうしたらいいでしょう
6時間以上の就労に対して休憩時間内にも就労させるのは違法です。
またタイムカードの訂正を強制させられたのであればそれこそおかしな話です。
離職状況証明は、事業主がは労働者が退職した翌日から起算して10日以内に離職証明書をハローワークに提出しなければいけないので1ヶ月はないかと思います。完全な会社の都合じゃないですか?

「アルバイト」として給料が支払われるのであれば休憩時間内も給料の請求をすべきだと思います。
※アルバイトの場合は時給計算か日給計算かによってもかわるのでその部分を確認してください。
(就労契約したときにその詳細が載っているはずです。...もしかして就労契約書交わしてないとかないですよね?)

また忙しいからというのは会社の身勝手ないいわけです。それを管理してこその社長なわけですから
それさえできていないってことでしょうね。

それと制服がぼろぼろってのは会社によってはある可能性もあるのでそれを理由にはできないと思います。
だったらご自分で「新しいのにしてください」っていえばいいだけじゃないですか?
また人が良さそうなのは接客業をしてれば誰しもそうみえるものです。
面接に行ったときに会社の雰囲気、仕事内容に納得できたから契約したのではないのですか?
自分はあなたの未熟さと知識のなさにも落ち度があると思いますよ。

「労働何とか局で前の仕事犯罪してないかしらべよか?」ってことだけど、そもそも調べず正社員前提の雇用する方もする方なのでこの会社も相当の間抜けかなってはおもいますけどね?前職で懲戒解雇とかあるのなら離職証の裏面に理由として記載されているはずなのでそれを確認すればと。会社都合であればその理由も記載してあったはずですよ?

それからタイムカードは就業の証拠ですからそれを訂正させることはかなり悪どい人だと思いますけどね?
てかそれを言われた通りにしちゃうあなた自身の知識不足も問題かと。
契約書どおりじゃない、おかしいな?って思ったらまずご自分で調べればよいのでは?それから行動するべきです。
調べもせずに行動すれば絶対に自分に不利になりますよ?企業なんてそんなもんです。「利用できるものは利用してしまおう」というのが金を使って人を雇用し、稼ぐ企業ですからね。いいも悪いもありません。
だからそういう労働の不正改善をうながす「労働基準監督署」があるんです。

●調べて証拠をそろえてから社長に相談→改善されないのなら労働基準監督署へ「改善」をお願いしてもらう

のが筋であってそれをせずにただご自分の不平だけいわれて突然1日でやめられたんじゃ「じゃあなんであのときいやだって言わなかったの?相談してくれたら対処できたのにー」って感じで社長に理由を与える結果になりますよ?
これじゃ「労働基準監督署」も改善命令だせませんよ?社長があなたの改善要求を知らないんですから。

それにこの店長、真実はほとんど言ってないとおもいますけどね?本当にいい店長ならまず店長から会社の都合のいいようにタイムカードの修正なんていわないでしょう?

それと今回の行動は「あーなんかあったらすぐやめちゃう人なんだー」ってご自分でご自分の質を下げてるだけだとおもいますけどね?

きっつい言い方かも知れませんが、一度就労して失業保険をもらっている以上もう学生じゃないんですから自分の身は、自分で守れるようになってください。安易に使い捨てしてる企業からしたらあなたは「カモがネギしょって鍋とつゆとお米までそろえて「食べてください」」って言ってるようなものです。おいしく頂かれて、過労死しますよ?

<対処方法>
●もう一度その会社と交わした契約書をみてください。それと相違がある部分を紙に書き出す事。
●自分が納得できなかった部分も別の紙に書き出す事(タイムカードの訂正など)
●失業保険にかんしてはハローワークへ相談を。前職の失業保険が残っているのならもらえるかもしれないため。
(自分は満了+延長をもらってから毎回次の仕事についていたので...そこは詳しくないです。)
●今回の就労にかんしての不平、不満はハローワークでは対処はできないと思うのでお近くの労働基準監督署へ相談すること。
※1日働いただけではその会社からの失業保険はもらえません。雇用保険に加入しつつ、最低1年以上就労が必要です。(会社都合の場合は6ヶ月)
※今回の1日働いた分が「自己都合による退社」になる可能性があるので、失業保険再開がどうなるかはご自身でハローワークにてお調べください。

以上。

そもそもハローワークだけが働き口ではないので、ハローワークでも仕事がみあたらなくても生きていけるように、複数の大手派遣会社に先に登録しておいた方がなにかと便利ですよ?(※小さい派遣会社の場合、給料未払いやとんずらがあるため)派遣会社によって得意、不得意な分野があるのでその部分は派遣会社に確認するといいと思いますし、ネットで派遣会社名を調べればたいがい口コミサイトで内情が記載されてますからそこから判断すればいいかと。
仕事の斡旋も受けられるし、長期にあけば近況状況確認と就業斡旋をしてくれたりもしてくれます。仕事の内情や会社の雰囲気もおしえてくれたり、職場見学もさせてくれる派遣会社もあります。正社員を前提とした就業も中にはあります。登録しておけばそれだけ仕事の間口がひろがるかと思いますよ。それにプラスαで無料求人誌活用でいいんじゃないですかね?
給付制限中のアルバイトについて。
長文失礼します。

私は今年の
・11月で退社(自己都合)←失業保険受給 資格有り
・12月4日に離職票を持って求職の申し込 み
・12月10日に待機期間満

・12月11日にポリテクの職業
訓練(1/8~6/28)の通知(合格)到着
・12月13日雇用保険説明会
・雇用期間12月14日~1月3日(1日最低8時 間週5日~程度)のバイト(雇用保険の加入なし)に就く。
・昨日12月14日(金)実労9.5時間
・今日12月15日(土)実労8~(未定)
↑この2日で恐らく実労週20時間内。
・来週以降実労週40時間~は確実

・12月20日初めての失業認定日で受給資格者のしおりに付いてた採用通知書と失業認定 申告書を提出。
・1月3日(木)で退職し、1月4日(金)に 受給資格者のしおりに付いてた離職状況証明書を提出
・1月7日(月)に職業訓練の受講指示書を 貰う
・1月8日(火)~入所
この様な流れなのですが、ハローワークの方に何度か尋ねたのですが、職業訓練の合格が分かって、訓練が開始するまでの間にバイトをしたいので、どう言った条件ならバイトをしていいのか聞きました。
すると、職業訓練開始前までに確実に辞めてるなら、週当たりの実労時間の制限や賃金の額の制限がない。職業訓練開始後の給付額にも影響がないと言ってました!
ですが、私が思ったのは、来週から確実に週実労40時間を超えるので、給付制限期間に影響がでたり、就職に当たるのではないかという事が不安で、職業訓練の入所へ何らかの影響があるのではないのかと心配です。

ハローワークの職員さんが言ってたことと、説明会で聞いた内容が矛盾があるような気がして、よく分からない状況です。
ハローワークに行ってもう一度、再確認をしたいのですが、土日をはさみ、来週も仕事なので、通えません。


詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞ教えて下さい。
せっかく職業訓練に受かったのに、知識不足で、行けないようなことになりたくないので、ご協力よろしくお願いします。

何かしらの、質問に対しての、説明不足などありましたら、補足にて記載いたしますので、どうぞよろしくお願いします。
給付制限は待期が満了の翌日から3ヶ月でこの期間自体は変動しません。逆に待期満了前に就職すると、退職後に残りの待期があり、その後3ヶ月制限がありますので大きく違います。

今回のケースは前者なので就職申告をされているのであれば、問題ありません。給付制限はあくまで、支給開始されるまでの、猶予期間なので、いくら働いても申告をきちんと行っていれば、給付には影響しません。影響するのは、支給が始まってからのことです。そこが混同されているのでしょう。

また支給が始まるのは、訓練開始から(給付制限は訓練開始の前日までとなる)なので、結果的には、支給に何も影響はないといえます。
妊娠8ヶ月/夫が6月にでも退職(転職活動)したいと言ってます。第三者の目からみてどう思うか、ご意見いただけませんか?
私:無職(25歳)、今年の8月に第二子を出産予定
夫:会社員(26歳) 入社4年目
子:2歳

夫の職業は安定しており、ボーナスも5.5か月分出ます。
朝8時出勤/18時半帰宅で肉体的には辛くはないはずですが、仕事内容が嫌だということ、直属の上司と合わないこともあり、先月「もう限界だから辞めたい」と言い出しました。

夫は公務員(市役所)を希望しています。
現在夫の職場の借上げ住宅に住んでいるため、転職すれば住居費の負担も(約40万円/年)増えます。
今の職場と市役所では10年後、20年後の月収に大きな差はありません。ボーナスは1か月分減ります。


昨夜夫が「6月にでも退職して、本腰を入れて公務員採用試験に臨みたい」と言い出しました。
私が「退職するにしても働きながら転職活動(公務員受験)をして欲しい。夫が無職の状態で(収入無し/国保に加入して)出産というのは不安だ」と言っても聞く耳をもちません。

夫が退職して無職になれば、夫の実家(義両親+義祖母の三人暮らし)に世話になることになると思います。
義両親との仲は良いですが、いくら仲が良いとはいっても産前・産後の半年以上を一日中義母&義祖母と過ごすことになると思うと気が重たいです。
6月で退職し、来年4月に運よく就職できたとしても9ヶ月間(失業保険は90日分出ますが)無収入。
貯金(約400万円)の切り崩し生活。
来月退職したところで来年度採用の公務員試験に合格できる保障なんてどこにもありません。
夫は公務員試験に合格できなかったら、普通の民間会社に再就職しようと考えているようです。
また、夫が不安定な職業(手取りが少ない職業)に就いたら私も来年4月から子ども二人を保育所に預けて働くことも考えています。
(義祖母は足が不自由、義母はパートで1日3時間(時間が不規則)/週5日働いているので子どもを見てもらうことはできません。)


夫はまだ欝にはなっていませんが、欝になる前に辞めた方が良いのでしょうか。
私も考え疲れましたが、私が身勝手な考え方をしているのでしょうか。


夫は、はっきり退職が決まってから義両親に相談/報告したいと言うので私には相談相手がいません。
第三者の目から見て、夫の転職のことをどう思うか、私の考え方についてご意見をお聞かせいただけませんか?
私なら反対しますね…。

一度心療内科に行ってみられてはいかがでしょうか?
そこで軽度の鬱などの診断が出れば会社に報告して
治療のために休暇がもらえないかどうかを確認してみては?

もし休みがもらえたら公務員試験の勉強にも集中できると思いますし…。

ただ前向きに転職を考えておられるあたりウツって感じもしませんが…。
失業保険についてですが、例えば、半年以上勤めた企業を辞めたときって失業保険もらえますよね。
でも、その企業を辞めて、間髪入れずに新しい企業に勤め始めたら、本来もらえるはずだった失業保険はもらえませんよね。
でも、その新しい企業を一身上の都合で1ヶ月で辞め、その後、何ヶ月か失業状態でいた場合、失業保険はもらえるんでしょうか?
簡単に言えば失業保険の使いまわし?のような感じ。
新しい企業に勤めるたび、かけてきた失業保険はリセットされるんでしょうか?
雇用保険は失業手当や再就職手当てを受取った場合か、雇用保険に入っていない期間が一年以上あいた場合しかリセットされません。

A社を辞めてB社に入り1ヶ月で辞めた場合
B社で雇用保険に入っていれば、普通に雇用保険がもらえます。
B社退職後一年以内に雇用保険を受給すればよいです。

しかし、B社で雇用保険に入る前だったりすると、A社での退職日から一年以内しか雇用保険が出ません。


A社を自己都合で退職し、3ヶ月分の受給資格をもっていた場合でも、
B社で1ヶ月
失業状態を6ヶ月
過ごした後、手続すると
待機期間3ヶ月と7日
で、
残り2ヶ月弱しか雇用保険の受給ができません。
失業保険と育児休暇について。
もうハローワークにも電話で問い合わせて聞いたのですが色々な意見がありもう一度知っていれば教えていただきたいと思います。

育児休暇後、復帰する事なく退職する事になりました。
通算期間が育児休暇中の保険料免除の期間が入っていませんでした。
育児休暇中は保険料を払っていなくても加入しているのは変わりないのに通算期間に入らないのはなぜですか?
ハローワークでは保険料免除の期間は通算期間に入らないと言われたのですが‥
社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険は仕組みが違ってるんです…

おっしゃるとおり、育児休業中は社会保険料は免除(加入期間に参入される)です。健康保険はそのまま使用できますし、厚生年金は在職中に支払ってた額面と同額が支払われていることになっています。管轄は社会保険庁です。

それに比べて雇用保険というのは給料を支払いを受けたら支払うものになります。ただ、退職になっていなければ雇用関係は続いているとみなされています。雇用関係が終わる時は退職の時です。産前産後や育児休業中は会社から給料の支払いがなければ雇用保険は払わなくて良いんです。管轄はハローワークです。

で、今回ですが、平成19年4月に法改正が行われ、今までは育児休業中は通産期間に入れていたのですが雇用状況の悪化や失業者の増加などで育児休業中は雇用保険を支払っていたとみなされなくなりました。おそらく育児休業中も雇用保険を支払っている人は期間が入るとは思いますが(育児休業中も会社から給料や手当てがもらえる人)、支払っていなければ(育児休業中に会社から何ももらえない人)期間に入れてくれません。雇用保険を改正ではなく改悪ですね…

ですが、社会保険は変わらず免除となっていて支払わずとも加入している状態ですのでご安心下さい。

社会保険といわれ同じように給料から天引きされますが、システムが微妙に違っているんですよ
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