失業保険の為、悩みましたが解雇扱いにしてもらったのですが、内容は”遅刻等による解雇”に。
(先程、解雇予告手当について質問した続きです・・。やり方わからず違う質問になりました)

確かに遅刻はしました。”辞めろ”といわれた後”辞表早く持って来い”
悩みましたが、まず就職活動する為に代休取りたい旨や自主退社か解雇かの選択をしたい気持ちを話しました。ただ会社はどっちでもって感じでしたので、”辞めろと言ってきたし”解雇という形で対応お願いしたい希望とも思えるニュアンスに話が進み、(望み通りだろ?と言わんばかり)解雇通知書の発行です。

もともと辞めろと言われたのは、3回目の遅刻の時。過去2回は休み月1で深夜まで勤務状態の中、付き合いで行った食事会(朝まで)の翌日の寝坊・・。もちろん遅刻は良くないが、4月の代表交代時”業界的に普通じゃないから深夜までの残業・無休など考慮する”的な発言をしていたはずなのに。(それはいつならいいのか?だれもしていない気が)

結果始末書3つ。解雇通知も原因は”遅刻等”です。

ただ労基に一度相談の電話をしたら直前3ヶ月で残業が月45時間以上続けば特例として扱えるかもしれないからハローワークへと言われて、解雇扱いの撤退をお願いしたく再度話をしようと思ってました。しかし発行済み・・・。解雇決定

業界的に就業期間関係なく、休みもいつかわからない状態ではありますが、それなりの給料をもらっているわけではありません。ましてやミスが発覚すると即減給や始末書。ボーナスも当分出ないようですし、規則では夏休み等代休が記載してあるのに、そんなの取れるわけないと言われます。
業績不振で、超赤字。しかし自分流に扱える新人募集行なってすでに数名グループ会社で研修中らしく(社員には話さない)
なんらかの理由をつけクビにしてます(最近で4人目)。ただ辞められたら困る社員に対しては、遅刻をしても始末書のみ。

●よく調べないで自主⇒解雇にしてもらったとは言え、遅刻も確かにしたとは言え、このまま遅刻によ る解雇は納得できません。(理由:今期一番の売上を上げたプロジェクト担当。繁忙期月350h労働)変えられないのでしょうか?
●解雇予告⇒自主にできないなら会社都合(人員整理とか)にはしてもらえないのでしょうか?
●やはり次回就職時には”遅刻等で解雇”との履歴になって不利になるのでしょうか?

長々と書いてしまいすみません。あと6日で解雇です。何卒よろしくお願いします。
前の質問も読みましたが、あなたが望んでいることは何なんでしょうか?
解雇は嫌だというなら退職届けを出せば良いと思いますが、
あなたの場合解雇の理由を変えて欲しいということなんですよね?
以下その前提で書きますが、今までの経緯から察するにあなたを解雇する理由は
遅刻以外に見当たりません。
よって会社には嘘を書いてくれということになるのですが、
そこまで会社に求めるのは難しいのではないでしょうか?
この際、繁忙期に忙しかったことを考慮することも難しいと思います。
ちなみに前の質問を読んで気になったんですが、
雇用保険は解雇でなければ全て自己都合退職として扱われることではありません。
あなたの場合退職勧奨によるものとして解雇に順ずる扱いで雇用保険を受給できると思います。
但し、この際解雇予告手当てはもらえなくなりますが、
解雇という履歴は残らなくなります。
それと最後に解雇の理由ですが、解雇の理由に対して採用者から
証明書を求められる例は稀です。
解雇か解雇でないかは考慮に入ることはありますが、
懲戒解雇でない限りその理由まではあまり神経を使う所ではないと思いますよ。
今年、6月に結婚しました。
嫁は5月で仕事を辞めて失業保険とたまにバイトをしてます。5月までの収入が結構あるので扶養にまだいれてません。
年が明けてから扶養に入れる予定なのですが嫁は2月の申告はしなくて良いのでしょうか??
それから嫁の年末調整とかはどうなるのでしょうか???
会社を年の途中で辞めたのであれば来年2月ごろ確定申告をして下さい。年末調整は12月31日の時点で会社に所属していないと出来ません。
社保、年金の扶養については失業手当の受給が終わったら会社に報告して手続きしてもらってください。
失業保険について
会社の都合で3月一杯で会社を退職した者です。
失業保険の手続きに関して初心者で無知なので教えて頂きたいのですが、自宅に会社から保険資格喪失証明書だけ届きました。
会社からの説明文を見ると喪失証明書をハローワークへ提出して手続きを行ってくださいと書いてあるのですが、この他に離職票というのは必要なのでしょうか?また離職票は喪失証明書と一緒に届くものではないんでしょうか?
説明文には離職票を持って行ってくださいというのが書いてなかったので疑問です。
〉保険資格喪失証明書
正確にお願いします。
それは何保険の書類ですか?(健康保険・厚生年金保険の資格喪失証明書ではなくて?)



失業給付の受給には離職票が要ります。

仮に、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」のみが送付されてきたのなら、「本人が離職票を希望しなかった」として処理がされた、ということですね。

「雇用保険被保険者離職証明書」をもらい、職安に持ち込んでください。
失業保険と確定申告について教えて下さい。

私の知人は去年3月から今年9月末まで働いていました。

雇用保険に入っていたので失業手当の申請に行くようなのですが、今仕事をしていなくて生活がギリギリのようなのです。
なので今年の年末の確定申告で所得0で申請したいらしいのです。
健康保険も今年は仕事をしてないことにして作るつもりみたいです。


以上のことをやるのは可能なのでしょうか??
ハローワークと市役所が関係していてバレたりしてしまうのでしょうか??

わかる方知恵をお貸しくださいm(_ _)m
また、他によい方法などあればアドバイスお願い致します。
質問がランダムなんで気が付いた順に書きます。

①失業手当は収入としてカウントされません。すなわち申告の必要が無いと言う事です。

②年末の確定申告は、今年の1月から12月までの収入と支出について申告するものです。貴方のお知り合いは雇用保険に加入されていたと云う事から拝察すると給与所得者でしたね。(所謂サラリーマンです。自分で事業をやっている方では無いと言う意味です)従って 月々の給料から源泉徴収で所得税を控除されている。つまり既に税金は納めていると言う事です。所が9月で退職された訳ですから、収入は年間の見込みの給料より少ない金額になりますね。と言う事は見込みで控除された所得税も払い過ぎと言う公算が高くなります。従って退職先から貰った源泉徴収票の通りに正しく申告すれば払いすぎた税金が戻る公算の方が大と云うより確実でしょう。当然の事ながら確定申告はすべきです。しないと払い過ぎた税金が戻りません。

私の意見が心配なら、来年の年明けに国税庁のホームページから確定申告書類を作成すると還付税額(戻ってくる金額)や追徴金額が自動的に計算され分ります。それを見て確定申告書を提出するかどうかを決めても良いですよね。(但し追徴の場合は少々やばい事を覚悟の上でね)

③国保については申し訳有りませんが知識が有りません。(国保に加入した経験が有りません。定年退職した現在も退職者特例で会社の保険に入っていますので)現在の収入で保険料が決まるのか、昨年の収入で決まるのかです。(固定資産の保有金額も関係すると聞いた事が有ります)いずれにしても市役所ではその方の収入状態は把握していますので、その決まりに従うしか有りませんね
現在、派遣社員と掛け持ちでアルバイトをしてます。今月一杯で、派遣先の都合で失業することになりました。解雇ということで、すぐに失業保険がもらえるそうです。
派遣元にはアルバイトをしていたことを秘密にしていて、ちゃんと失業保険がもらえるか心配です。すぐにでもアルバイトは辞めたほうがいいんですか?もちろん、離職票をもらって手続きするころには辞めるつもりです。アルバイトの給料は月15000円程度でした。アルバイトのほうが自己都合だと、すぐに給付されなくなるんですか?もしそうなると生活できません…どなたか教えてください。お願いします。
アルバイトの方では雇用保険かけてないのでは?
ならば、自己都合だろうが会社都合だろうが関係ないですよ。

失業保険は派遣で働いてた分に対してのみ、になります。

なので、失業給付金も、派遣で働いた分の6ヶ月の平均で計算されます。
19年度扶養者控除について教えてください。5月に結婚し今は専業主婦しています。

結婚前、1~5月までフル勤務で働いていて32万/月 (計160万)

その後、国保に加入しながら失業保険4ヶ月16.5万/月 (計66万)
収入がありました。

10/6から夫の扶養保険となりました。

4月初旬に赤ちゃんが生まれるので、これから2月いっぱいパートに行こうと思っています。(薬剤師)

週2日くらいで8~10万/月の収入になる予定です。

扶養者控除は、結婚する前の収入や、保険の扶養になる前の収入も含んで一年間の総額を言うのですか?

それとも、保険の扶養に入った時からの収入を言うのでしょうか?

もし、働くと税金をたくさん支払ったり、得にならないようであれば、赤ちゃんのこともあるのでどうしたいいかな

と思って悩んでいます。

税金や、保険の事に詳しい方、是非ご回答をどうぞよろしくお願いします。
所得税と健康保険をごちゃごちゃにしてはいけません。

あなたがご主人の所得税で扶養配偶者控除を受けるには、あなたの所得が38万円以下で無ければなりません。

所得=収入-経費

給与収入の場合、経費は給与所得控除で最低65万円です。

あなたは1月からの給与総額(失業手当は除く)が38+65=103万円を超えていますので、ご主人は扶養配偶者控除は使えません。

あなたは確定申告するか、次の会社に前の会社の源泉徴収表を出して年末調整をします。

健康保険は交通費を含んで130万円以上は被扶養者にはなれません。その他の詳細条件は健康保険ごとに異なります。
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