傷病手当から切り替えて失業保険を申請できますか。教えてください。
男59歳。昨年8月に突然の腹痛から肝臓ガンステージ4aがみつかり手術をしました。
手術後の時点でも数個のガンが残っていました。今年2月に仕事復帰は無理ということで退職となりました。
現在までに1月と4月にの肝動脈塞栓術を2回受けています。
6月までは傷病手当金を申請していただいていましたが、7月分を申請をしたところ、社会保険事務所から戻ってきました。
その理由は「今までは毎月通院していたが今月は一度もないので、症状を詳しく主治医に書いてもらってください。」ということで意見書に記入してもらうように戻ってきました。
確かに今までは毎月通院していたのですが、次の予約が8月20日で、3ヶ月分薬もでていました。
5月のCTスキャンにもまだ、ガンがあるので8月末か9月に3回目のTAEを受ける予定です。
生活費にあてていたので、主治医に早く書いて欲しいとしつこくお願いしたので医師は気分を害してしまったのでしょうか。
そして、毎月の申請書に記入も大変だったのでしょう。
「絶対安静の状態ではなく。ガンでも働いている人は大勢いますから。就労可能です。書きません。」と言われました。
確かに、そうかもしれません。しかし、59歳で何の資格もなく前職は重労働の仕事でした。
C型肝炎ウィルスから肝硬変そして肝臓ガンでいるのです。
もしも、主治医のご家族の方がそんな境遇ならば言えますでしょうか。
すみません。本来の相談に入ります。
6月まで傷病手当をいただいていて、主治医から就労可能という認定をもらったので仕事を探すつもりで、その間、失業保険を申請できますか。退職して6ヶ月以上経ちました。前職は勤続12年です。
9月に60歳になりますので年金をもらいたいと思っていますが、本当にわずかなので、生活は無理です。
宜しくお願いいたします。
結論から言いますと、傷病手当から切り替えて失業保険は申請できます。
厳密に言って、今回のケースの場合、労働する能力、つまり病気で働くことができなかったので、失業保険のかわりに傷病手当が支給されていたと言えます。そして病気がある程度落ち着き、労働の意思と能力がある今であれば、傷病手当に変えて失業保険が支給されます。

ただ所定給付日数の残日数が気になります。正当な理由での退職とは言え、特定受給資格者に該当しなければ所定給付日数は120日です。(傷病手当1日に対して失業保険1日が消化されます)
つまり、失業保険がもらえたとしても残り日数が少ないと言うことです。
公共職業訓練を受けて失業保険を延長する方法もあります。
参考になればと思います。
高額医療と傷病手当について質問をお願い致します。

12月から3ヶ月更新の派遣で働き始め、現在社会保険加入の手続きをしています。

2月に足の手術をすることになり、医師から一週間ぐら
いの入院と最低でも半月は療養が必要と言われました。
高額な手術費用な為、高額医療を申し込みたいと思っています。また休んでいる間、可能であれば傷病手当をもらいたいと考えているのですが、社会保険に加入後すぐでも適用の対象になるのでしょうか?

自分なりに調べてみたところ、失業保険をもらうと傷病手当をもらえないとの事だったのですが、それは同時に受給できないということなのでしょうか?
それとも過去に受給していると対象外になってしまうのでしょうか?

今の仕事が決まるまえに失業保険を申請しましたが、申請後間も無く仕事が決まったため8日分受給される予定です。また併せて再雇用手当も申請しました。

質問ばかりで申し訳ございません。
どなたかわかる方いらっしゃいましたらお願い致します。
「高額療養費」のことですね?

高額療養費は一般所得者の場合、ひと月に保険診療の自己負担額が80,100円+αを超えた分が還付される制度です。

予め限度額(80,100円以上となること)がわかっているのであれば、【限度額認定証】を申し込んでおいた方が便利です。

高額療養費は一旦支払いを済ませてから申請しなければならないので面倒ですが、限度額認定証があれば窓口での精算時に限度額以上の負担が発生しません。

休んでいる間はもちろん傷病手当金を請求することができます。
(この場合は健康保険の「傷病手当金」です。雇用保険の「傷病手当」ではありません)

「失業保険をもらうと傷病手当金をもらえない」というのは、同時に受給することができないという意味です。

過去に失業給付を受けたことがあるからといって健康保険の「傷病手当金」を受給できないということはありませんので、ご心配なく。

kk_tough_luckさん
40歳の男です。
不眠症とうつ病の為に8月中旬から10月20日迄、休職をしておりました。
21日より復職の予定でしたけども10月7日に会社より呼び出しがあり
行ったところ突然の解雇を(会社都合で)いわれて、
10月20日以降は有休を消化(約30日程有ります)と、なります。
これで10月21日以降の傷病手当は、なくなってしまうのですか?
それとも会社都合の為すぐにもらえる失業保険にした方がいいのでしょうか?
10月21日以降は、有給にして、その後は傷病手当にした方が(出来るかどうかは、知りませんけれど)
皆様の意見をお待ちしております。
傷病手当金を受給している間は二重の受給になりますから
有給休暇は収得できません、有給休暇を収得すれば
傷病手当は受けられません
傷病手当金は1年半は受給できますし、退職後も請求できます
傷病手当受給期間が残っていれば,有給休暇は使わずに
離職して、雇用保険は(失業保険)は受給期間の延長をすれば
傷病手当金の支給期間が終了して,働ける状態になったとき
受給期間延長を解除すれば雇用保険が受けられます
健康保険に関しては、国民健康保険の保険料と任意継続の
保険料を比べたほうがいいと思います
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