失業保険と傷病手当について
失業保険と傷病手当について質問させていただきます。
まず現在の私の状況なのですが…
・去年10月1日に有期契約社員として働き始める。
・今年1月、契約を更新する。(三ヶ月毎の更新)
・今年2月中旬にケガをして入院し、休職する。
・3月末時点でケガが完治せず、それを理由に契約更新できず。
・3月いっぱいで、契約満期で退職。
今後することは…
・2月中旬から3月末までの傷病手当の申請をする。
・今月(4月)からはハローワークへ行き、失業保険の申請をする。
(私は傷病手当の継続給付の資格がありません。)
そこで質問です。
1、失業保険を受給するにあたり、『自己都合』と『会社都合』で受給のタイミングが変わってきますが、『契約満期』の場合はどうなるのでしょうか?『会社都合』と同じく、すぐに給付されるのでしょうか?
2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?
3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。
現在まだケガが完治せず、通院生活をしております。
体を動かす仕事は数ヶ月無理そうなので、事務職を探そうと思っておりますが…
すぐに見つかれば良いのですが、もし見つからなかった場合、失業保険に頼るしかありません。
少しでも多くの額を少しでも早く給付されれば嬉しいのですが…
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、知恵をお貸しいただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
失業保険と傷病手当について質問させていただきます。
まず現在の私の状況なのですが…
・去年10月1日に有期契約社員として働き始める。
・今年1月、契約を更新する。(三ヶ月毎の更新)
・今年2月中旬にケガをして入院し、休職する。
・3月末時点でケガが完治せず、それを理由に契約更新できず。
・3月いっぱいで、契約満期で退職。
今後することは…
・2月中旬から3月末までの傷病手当の申請をする。
・今月(4月)からはハローワークへ行き、失業保険の申請をする。
(私は傷病手当の継続給付の資格がありません。)
そこで質問です。
1、失業保険を受給するにあたり、『自己都合』と『会社都合』で受給のタイミングが変わってきますが、『契約満期』の場合はどうなるのでしょうか?『会社都合』と同じく、すぐに給付されるのでしょうか?
2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?
3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。
現在まだケガが完治せず、通院生活をしております。
体を動かす仕事は数ヶ月無理そうなので、事務職を探そうと思っておりますが…
すぐに見つかれば良いのですが、もし見つからなかった場合、失業保険に頼るしかありません。
少しでも多くの額を少しでも早く給付されれば嬉しいのですが…
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、知恵をお貸しいただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
1、失業保険を受給するにあたり、『自己都合』と『会社都合』で受給のタイミングが変わってきますが、『契約満期』の場合はどうなるのでしょうか?『会社都合』と同じく、すぐに給付されるのでしょうか?
傷病による離職なので、離職前1年間に賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あれば「特定理由離職者」として、失業手当が給付制限なく支給されます。
但し、最後の1か月就業されていませんので、この要件を満たされないのではないかと思います。
2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?
傷病手当金が過去6か月の総支給額にふくまれることはありません。
賃金支払基礎日数が11日未満の月は除いて、それ以前の月の分を含ん計算するのですが、その月がありませんので、仮に支給されるとしても、賃金支払日数11日以上の月に支給された総額を180で割り、賃金日額を計算することとなります。
3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。
勤続期間は、6か月ですが、離職前1年間の賃金支払基礎日数となる日が11日以上ある月が通算して6か月未満なので受給資格がないものと思われます。
傷病による離職なので、離職前1年間に賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あれば「特定理由離職者」として、失業手当が給付制限なく支給されます。
但し、最後の1か月就業されていませんので、この要件を満たされないのではないかと思います。
2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?
傷病手当金が過去6か月の総支給額にふくまれることはありません。
賃金支払基礎日数が11日未満の月は除いて、それ以前の月の分を含ん計算するのですが、その月がありませんので、仮に支給されるとしても、賃金支払日数11日以上の月に支給された総額を180で割り、賃金日額を計算することとなります。
3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。
勤続期間は、6か月ですが、離職前1年間の賃金支払基礎日数となる日が11日以上ある月が通算して6か月未満なので受給資格がないものと思われます。
昨年一月に自己都合で退職しました。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。
このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。
このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
前回の退職時に受給資格を得ている場合、その受給期間内に再離職をして、新たな受給資格を得られない場合には元の受給資格が再開されます。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。
前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。
この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。
前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。
具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。
もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。
補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。
申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。
給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。
あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。
おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。
申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。
いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。
前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。
この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。
前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。
具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。
もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。
補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。
申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。
給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。
あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。
おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。
申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。
いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
失業保険の給付に必要な離職票は、職歴のどこまで遡って
提出すればいいのか教えてください。
派遣・契約社員を重ね、職歴が途切れ途切れです。
初めて失業保険の給付申請をしようと思うのですが、
今までの何枚かある離職票のうち、どこまで遡って
ハローワークに持参すればいいのか分かりません。
全部持っていけば確かなのでしょうが…できれば
事前に知っておきたいと思っています。
手元にある離職票は、それぞれ、
1.2007年4月~11月
2.2008年2月~5月
3.2009年10月~2010年5月
4.2010年9月~2011年5月
5.2011年6月~2012年1月
という以上の期間の5枚です。(すべて平日毎日&
フルタイムの勤務、契約満了での終了です。)
合算して1年以上になれば申請できる、とは教えて
いただいたのですが、どの時点の離職票までが
有効というのか、持参すべきものなのでしょうか。
教えていただければと思います。よろしくお願い致します。
提出すればいいのか教えてください。
派遣・契約社員を重ね、職歴が途切れ途切れです。
初めて失業保険の給付申請をしようと思うのですが、
今までの何枚かある離職票のうち、どこまで遡って
ハローワークに持参すればいいのか分かりません。
全部持っていけば確かなのでしょうが…できれば
事前に知っておきたいと思っています。
手元にある離職票は、それぞれ、
1.2007年4月~11月
2.2008年2月~5月
3.2009年10月~2010年5月
4.2010年9月~2011年5月
5.2011年6月~2012年1月
という以上の期間の5枚です。(すべて平日毎日&
フルタイムの勤務、契約満了での終了です。)
合算して1年以上になれば申請できる、とは教えて
いただいたのですが、どの時点の離職票までが
有効というのか、持参すべきものなのでしょうか。
教えていただければと思います。よろしくお願い致します。
退職から再就職まで1年間以上のブランクが無ければ全部の期間が通算可能です。
質問者様が最後に退職した退職理由が優先されますので会社都合なら6ヶ月で受給資格を得ますから5番目の離職票だけでいいと思います。
自己都合の場合は12ヶ月必要ですから5番、4番の離職票が必要だと思います。
書かれているデータは職安では全部わかります。
質問者様が最後に退職した退職理由が優先されますので会社都合なら6ヶ月で受給資格を得ますから5番目の離職票だけでいいと思います。
自己都合の場合は12ヶ月必要ですから5番、4番の離職票が必要だと思います。
書かれているデータは職安では全部わかります。
失業保険について質問があります。
①H21.12.4~H22.9.30まで、一般企業で正社員で勤務していました。自己都合で退職です。
②H22.11.1~H23.3.31まで、県の臨時職員として勤務、本日最終出勤日となります。雇用期間満了のため退職です。
①と②ともに雇用保険は加入していたのですが、この場合、失業保険は支給されるのでしょうか?また、支給される場合、給付制限はありますか?①の離職票は手元に残っています。
詳しい方、回答宜しくお願いいたします。
①H21.12.4~H22.9.30まで、一般企業で正社員で勤務していました。自己都合で退職です。
②H22.11.1~H23.3.31まで、県の臨時職員として勤務、本日最終出勤日となります。雇用期間満了のため退職です。
①と②ともに雇用保険は加入していたのですが、この場合、失業保険は支給されるのでしょうか?また、支給される場合、給付制限はありますか?①の離職票は手元に残っています。
詳しい方、回答宜しくお願いいたします。
その場合は手続きできますよ。①の会社から②の仕事に移ったときに、雇用保険を②の仕事先に変更してますので①でもらった離職票は使えません。そのため、②を退職した後に雇用先から離職票が送付されます。だいたい2週間くらいかかるらしいですよ。
貴方の場合は①の時の退職理由は関係なく、②のときの退職理由が対象になります。今回は、雇用期間の満了ということですので会社都合(会社では無いみたいですが)での退職となり、直ぐに失業手当を受給できるはずです。雇用保険の納付期間が一年を超えたくらいなので90日間の給付を受けることができます。(年齢によっても異なります)
退職してから、離職票、判子、写真2枚、身分証、金融機関の口座確認できる物(通帳等)、雇用保険受給資格者証(無くてもできます)をもってハローワークに離職手続きに行けば直ぐにできますよ
貴方の場合は①の時の退職理由は関係なく、②のときの退職理由が対象になります。今回は、雇用期間の満了ということですので会社都合(会社では無いみたいですが)での退職となり、直ぐに失業手当を受給できるはずです。雇用保険の納付期間が一年を超えたくらいなので90日間の給付を受けることができます。(年齢によっても異なります)
退職してから、離職票、判子、写真2枚、身分証、金融機関の口座確認できる物(通帳等)、雇用保険受給資格者証(無くてもできます)をもってハローワークに離職手続きに行けば直ぐにできますよ
退職を考えています。退職理由について
派遣で2年半、その後契約社員で2年半。
合計5年続けた会社ですが、下記のような原因があり、退職を考えています。
下記の理由では会社都合とは認められないでしょうか?
①上司についていけない
威張る、人を見下す、机が汚い、書類をなくす、言葉遣いが汚い
指示を出すのが下手、社内書類は人任せなど・・・
正直、最近胃が痛くなるのであまり関わりたくないです。
②正社員なれない
派遣→契約の時は「正社員へのステップだと思って考えて下さい」という前向きな
言葉がもらえたのですが、今となってはその話は消えました。
年齢も今年で32歳になるので、いつまでも正社員の話を待っていられません!!
それから、学校を卒業後、ずっとアルバイトや派遣だったので、結婚するまでにきちんと正社員として
働きたいという気持ちがかなりあります。
③産休・育休の制度がない
現在の会社は建設系で、事務員はその部署には 私一人です。
私の産休の為だけに短期的に人を雇う事は出来ない(したくない?)そうです。
実際、今までの事務員の方は皆さん結婚か、出産をで退職されていたそうです。
まだ、そういった予定は具体的には考えていませんが、結婚・出産後も仕事は続けたいと
思っていたので、休暇制度のある会社に惹かれます。
今の会社でも充分仕事内容は満足しているし、①の上司以外は良い方ばかりなので
もったいないような気もします。
自己都合退職の場合は失業保険がもらえるのは3ヶ月後ですよね?
もし退職後次が決まらなかったら・・・。と考えると恐ろしいです。
質問といいつつも、相談のような形になってしまいました。
ご意見お聞かせ下さい。
よろしくお願いいたします。
派遣で2年半、その後契約社員で2年半。
合計5年続けた会社ですが、下記のような原因があり、退職を考えています。
下記の理由では会社都合とは認められないでしょうか?
①上司についていけない
威張る、人を見下す、机が汚い、書類をなくす、言葉遣いが汚い
指示を出すのが下手、社内書類は人任せなど・・・
正直、最近胃が痛くなるのであまり関わりたくないです。
②正社員なれない
派遣→契約の時は「正社員へのステップだと思って考えて下さい」という前向きな
言葉がもらえたのですが、今となってはその話は消えました。
年齢も今年で32歳になるので、いつまでも正社員の話を待っていられません!!
それから、学校を卒業後、ずっとアルバイトや派遣だったので、結婚するまでにきちんと正社員として
働きたいという気持ちがかなりあります。
③産休・育休の制度がない
現在の会社は建設系で、事務員はその部署には 私一人です。
私の産休の為だけに短期的に人を雇う事は出来ない(したくない?)そうです。
実際、今までの事務員の方は皆さん結婚か、出産をで退職されていたそうです。
まだ、そういった予定は具体的には考えていませんが、結婚・出産後も仕事は続けたいと
思っていたので、休暇制度のある会社に惹かれます。
今の会社でも充分仕事内容は満足しているし、①の上司以外は良い方ばかりなので
もったいないような気もします。
自己都合退職の場合は失業保険がもらえるのは3ヶ月後ですよね?
もし退職後次が決まらなかったら・・・。と考えると恐ろしいです。
質問といいつつも、相談のような形になってしまいました。
ご意見お聞かせ下さい。
よろしくお願いいたします。
私もある会社に派遣から契約社員になって、5年ほど勤めたことがあります。
実際、社員の方と変わらない業務をしていました。
お給料は、派遣の時給の年収を14分割して、毎月の基本給とされました。残り2ヵ月分はボーナスです。それでボーナス支給してやってるって言われてもね…。
派遣の人のために契約社員にするんじゃなくて、会社が人件費を抑えたい(派遣会社へのピンハネ代)だけだったんだと思います。
結果、毎月の手取りが減って生活が苦しくなったで、副業のバイトを始めたら体力も続かなくなってきて、
あまり仕事をしない正社員にも腹が立つし、
産休やら子供を理由にしょっちゅう休んだり勤務時間短縮する女性社員ともあまり人間関係がうまくいきませんでした。
格差社会とはいうけれど、やはり長く勤めるなら周りと同じ待遇にしてもらわないと、働き続けるのは難しいと思います。
正社員でまた再就職先を探してもいいし、最近また派遣の仕事も増えてきてるので、ちゃんと能力を認めて正社員に迎えてくれるような会社もあるかもしれませんよ。
契約社員てことは、年に一度会社と契約書交わしてますよね?
私は退する時、春に期間満了で辞めて、すぐに失業保険もらいました!
実際、社員の方と変わらない業務をしていました。
お給料は、派遣の時給の年収を14分割して、毎月の基本給とされました。残り2ヵ月分はボーナスです。それでボーナス支給してやってるって言われてもね…。
派遣の人のために契約社員にするんじゃなくて、会社が人件費を抑えたい(派遣会社へのピンハネ代)だけだったんだと思います。
結果、毎月の手取りが減って生活が苦しくなったで、副業のバイトを始めたら体力も続かなくなってきて、
あまり仕事をしない正社員にも腹が立つし、
産休やら子供を理由にしょっちゅう休んだり勤務時間短縮する女性社員ともあまり人間関係がうまくいきませんでした。
格差社会とはいうけれど、やはり長く勤めるなら周りと同じ待遇にしてもらわないと、働き続けるのは難しいと思います。
正社員でまた再就職先を探してもいいし、最近また派遣の仕事も増えてきてるので、ちゃんと能力を認めて正社員に迎えてくれるような会社もあるかもしれませんよ。
契約社員てことは、年に一度会社と契約書交わしてますよね?
私は退する時、春に期間満了で辞めて、すぐに失業保険もらいました!
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